○大山町社会体育施設の管理運営に関する規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町社会体育施設条例(平成17年大山町条例第92号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、大山町社会体育施設(以下「体育施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 各体育施設の使用時間及び休館日は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、使用時間及び休館日を変更することができる。

(許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により体育施設の使用の許可を受けようとする者は、大山町社会体育施設使用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。この場合において、教育委員会は、許可に必要な書類を添付させることができる。

(使用申請書の受付期間)

第4条 体育施設の使用申請は、使用日の1箇月前から受け付ける。

(使用許可書の交付)

第5条 教育委員会は、体育施設の使用を許可したときは、大山町社会体育施設使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。

(使用料の納入)

第6条 前条の使用許可書の交付を受けたときは、条例第5条に定める額の使用料を直ちに納めなければならない。

(使用の取消しの届出)

第7条 条例第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を取消ししようとするときは、直ちに大山町社会体育施設使用取消届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条第2項の規定により使用料の減額又は免除することができる場合は、次の各号のとおりとする。

(1) 公用又は公益事業のために使用するとき。

(2) その他教育委員会が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとするときは、大山町社会体育施設使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請があった場合の使用料の減免の額は、教育委員会が定める。

(使用料の返還)

第9条 使用者が使用料の返還を受けようとするときは、大山町社会体育施設使用料返還申請書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は他人に使用させてはならない。

(2) 許可を受けていない施設又は設備を使用しないこと。

(3) 使用前の準備及び使用中の整備を自ら行うこと。

(4) 使用中において社会体育施設管理員の立入を拒んではならない。

(5) 施設又は設備の保全に十分注意すること。

(6) 火気に十分な注意を怠らないこと。

(7) 使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整とんし、かつ、施設を清掃して管理員等に引き継がなければならない。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第11条 使用者が体育施設の施設又は設備を汚損し、き損し、又は亡失したときは、速やかに大山町社会体育施設き損(亡失)(様式第6号)を教育委員会に届け出なければならない。

(損害賠償)

第12条 教育委員会は、前条の届出に基づき、施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができる。

(指定管理者による管理)

第13条 体育施設の管理条例第6条に規定する指定管理者に行わせることとした施設(以下「指定管理者管理体育施設」という。)にあっては、第2条第3条第4条第5条第7条第10条及び第11条の規定を準用する。この場合において第2条第2項を除き条文中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 前項の場合において様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第6号中「大山町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料の収受等)

第14条 指定管理者が条例第7条に定める利用料を収受する場合には、第6条第8条及び第9条の規定を準用する。この場合において条文中「使用料」とあるのは「利用料」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「条例第5条」とあるのは「条例第7条」と、第8条中「条例第5条第2項」とあるのは「条例第7条第3項」と読み替える。

2 前項の場合において様式第4号及び様式第5号中「大山町教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町民運動場管理運営に関する規則(昭和52年中山町規則第6号)、中山町民野球場管理運営に関する規則(昭和63年中山町規則第1号)、中山町民柔剣道場管理運営に関する規則(平成7年中山町規則第1号)、名和町総合運動公園管理及び運営に関する規則(平成5年名和町規則第13号)又は大山町社会体育施設の管理規則(昭和59年大山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日教委規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大山町社会体育施設の管理運営に関する規則の規定によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成22年6月25日教委規則第1号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成23年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月22日教委規則第3号)

(施行期日)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年2月20日教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

 

使用時間

休館日

大山町中山運動場

4月~9月 午前6時~午後7時

10月~3月 午前7時~午後5時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町中山野球場

4月~9月 午前6時~午後7時

10月~3月 午前7時~午後5時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町名和総合運動公園陸上競技場

午前8時30分~午後10時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町名和総合運動公園野球場

午前8時30分~午後10時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町名和総合運動公園テニスコート

午前8時30分~午後10時

毎週月曜日(祝日と重なる場合はその翌日)

12月29日~1月3日

大山町大山グラウンド

午前8時30分~午後7時

12月29日~1月3日

大山町高麗運動場

午前8時30分~午後7時

ただし、月曜日は午後5時まで

12月29日~1月3日

大山町大山野球場

4月~9月 午前6時~午後7時

ただし、月曜日は午後5時まで

10月~11月 午前7時~午後5時

12月1日~3月31日

大山町大山武道館

午前8時30分~午後10時

12月29日~1月3日

大山町赤松体育館

午前8時30分~午後10時

12月29日~1月3日

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大山町社会体育施設の管理運営に関する規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第21号
平成18年4月1日 教育委員会規則第5号
平成18年12月1日 教育委員会規則第21号
平成22年6月25日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成23年12月22日 教育委員会規則第3号
令和5年2月20日 教育委員会規則第1号