○大山町上中山水泳プール管理運営規則

平成17年3月28日

教育委員会規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町社会体育施設条例(平成17年大山町条例第92号)の規定に基づき、大山町上中山水泳プール(以下「プール」という。)の管理運営に関する基本的事項を定め、もって民主的かつ適正なプールの管理運営を定めるものとする。

(管理の委任)

第2条 プールの管理については、その一部を学校長に委任することができる。

(開放日)

第3条 プールの開放日は、大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が一般開放として定めた期間中とする。

(使用時間)

第4条 プールの使用時間は、午前9時から午前11時30分まで、午後1時30分から午後4時までとする。

(使用手続)

第5条 プールを使用しようとする者は、次の手続によらなければならない。

(1) 一般町民の使用については、責任者が引率してプールに入るときのみ許可する。なお、引率責任者は、必ず監視員に届け、使用者名簿に記入すること。

(2) 管理者、監視員及び引率責任者の指示には絶対に従うこと。

(3) 学校行事又は特別活動として小中学校児童生徒の使用については、学校連絡協議会の決定によるものとする。

(4) 未就学児の使用については、引率者の責任において、許可を受けるものとする。

(5) その他特別の使用については、教育委員会の決定によるものとする。

(監視員)

第6条 プール監視員の職務は、次のとおりとする。

(1) 監視時間は、使用開始時10分前から使用終了時10分後までの時間とする。

(2) 勤務の始めと終りには、教育委員会の指定した職員と名簿、鍵その他の引継ぎを行い、閉門時にはプールの異状の有無を確認して施錠する。

(3) 事故発生時は、直ちに教育委員会事務局職員とともに適当な処置をとる。

(4) プールの使用に当たっては、規則を遵守させ違反者の処置を行う。

(5) 水量、汚染度等の調査を行う。

(6) 電源の保全、器械、器具の管理を行う。

(禁止事項)

第7条 プールの使用に当たっての禁止事項は、次のとおりとする。

(1) 眼疾その他病気で感染性のあるもの及び家族又は同一部落内に感染症の発生した場合

(2) 水泳着を着ないもの、酒気をおびたものその他教育上保健衛生上不適当と認められる場合

(3) プール柵内では、素足とし、土足を禁ずる。使用に当たっては、必ず足洗い、腰洗い、シャワーをとおること。

(4) プールサイドで走ったり、騒いだりしない。食べ物及び必要でないものはプール内に持ち込まないこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町民水泳プール管理運営規則(昭和44年7月27日教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月25日教委規則第2号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

大山町上中山水泳プール管理運営規則

平成17年3月28日 教育委員会規則第22号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年3月28日 教育委員会規則第22号
平成22年6月25日 教育委員会規則第2号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号