○大山町特別医療費助成条例施行規則
平成17年3月28日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町特別医療費助成条例(平成17年大山町条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第3条の2第3項の規則で定める者)
第1条の2 条例第3条の2第3項の規則で定める者は、次に掲げる認定証等を所持している者とする。
(1) 健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号)第105条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第26条の3第2項に規定する標準負担額減額認定証又は同令第27条の14の5第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(3) 船員保険法施行規則(昭和15年厚生省令第5号)第95条第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(4) 国家公務員共済組合法施行規則(昭和33年大蔵省令第54号)第105条の9第2項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(5) 地方公務員等共済組合法施行規程(昭和37年総理府・文部省・自治省令第1号)第110条の6第3項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証
(6) 私立学校教職員共済法施行規則(昭和28年文部省令第28号)第4条の13第2項に規定する限度額適用証
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第67条第2項に規定する限度額適用・標準負担額認定証
所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者のうち年齢70歳以上のものを有する者 | 10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢70歳以上のもの(以下「老人扶養親族」という。)を有する者 | 老人扶養親族1人につき10万円 |
所得税法に規定する扶養親族のうち年齢16歳以上23歳未満のもの(以下「特定扶養親族」という。)を有する者 | 特定扶養親族1人につき25万円 |
地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第1号から第4号まで又は第10号の2の規定により控除を受けた者 | 当該控除を受けた額 |
地方税法第34条第1項第6号の規定により控除を受けた者 | 当該控除の対象となった障害者1人につき27万円(当該障害者が地方税法第34条第1項第6号に規定する特別障害者である場合にあっては、40万円) |
地方税法第34条第1項第8号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法第34条第1項第8号の2の規定により控除を受けた者 | 35万円 |
地方税法第34条第1項第9号の規定により控除を受けた者 | 27万円 |
地方税法附則第6条第1項の規定により免除を受けた者 | 当該免除を受けた額 |
(一部負担金相当額の減額又は減免)
第3条 条例第3条第2項第2号及び第3号の規定による一部負担金の額に相当する額の減額又はその支払の免除は、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第33条の規定の例により行うものとする。
2 条例第6条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 保険証又は組合員証
(2) 医療費受給者が社会保険各法による被扶養者であり、かつ、附加給付の給付の規定があるときは、家族療養費に係る保険給付(附加給付)証明書(様式第2号)
(4) 条例別表第1号の規定に該当する者にあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(5) 条例別表第2号の規定に該当する者にあっては、重度の知的障害者である旨の児童相談所又は知的障害者更生相談所の証明書並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(6) 条例別表第3号に該当するものにあっては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付を受けた精神障害者保健福祉手帳並びに医療費受給者及びその属する世帯全員の所得課税証明書
(9) 条例別表第5号の規定に該当する者にあっては、その事実を明らかにする書類
(10) 第1条の2に規定する者にあっては、当該者となることを証明する書類
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定する一部負担金を支払ったとき 当該一部負担金の領収書(様式第6号の2)
(4) 社会保険各法以外の法令の規定による負担金を支払ったとき(前号に該当する場合を除く。) 当該負担金を支払ったことを証するにたる書類
(条例第9条の規則で定める事項)
第8条 条例第9条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名又は住所
(2) 加入している社会保険の保険者の名称又はその事務所の所在地
(3) 医療費受給者が被扶養者であるときは、その被扶養者の住所、氏名、勤務先又は被保険者証の記号番号
(受給資格証の再交付申請)
第9条 医療費受給者は、受給資格証を破り、よごし、又は失ったときは、特別医療費受給資格証再交付申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(添付書類の省略)
第10条 大山町長は、申請者がこの規則に定める申請書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿によって確認することができるときは、申請者の同意を得て当該添付書類の提出を省略させることができる。
(受給資格証等の返還)
第11条 医療費受給者が受給資格を喪失したときは、速やかに受給資格証及び残余の特別医療費請求書を町長に返納しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第12条 特別医療費の助成を受ける事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、特別医療費の助成を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第41号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の大山町特別医療費助成条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新規則の医療費受給者に係る第4条の特別医療費受給資格証、第5条又は第6条の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書及びその添付書類の規定については、この規則の施行前においても適用することができる。
附則(平成22年12月27日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第5条又は第6条の特別医療費受給資格証交付(更新)申請書については、この規則の施行前においても適用することができる。
附則(平成23年9月30日規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の2の改正規定(「第3条第5項第2号」を「第3条の2第3項」に改める部分に限る。)は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月1日規則第9号)
この規則は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日規則第3号)
この規則は、平成31年3月11日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月2日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の大山町特別医療費助成条例施行規則の規定は、令和3年8月1日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条の3関係)
疾病 | 患者 |
1 慢性腎疾患 |
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慢性腎炎、ネフローゼその他の疾病で町長が定めるもの | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかっている20歳未満の者(以下「慢性疾患にかかっている未成年者」という。) |
2 慢性呼吸器疾患 |
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気管支ぜんそくその他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
3 慢性心疾患 |
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心室中隔欠損症、冠動脈瘤その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
4 内分泌疾患 |
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中枢性思春期遅発症、甲状腺腺腫その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
5 膠原病 |
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スチーブンス・ジョンソン症候群その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
6 糖尿病 |
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若年型、成人型又は型不明の糖尿病(型不明の糖尿病にあっては、腎性糖尿を除く) | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
7 先天性代謝異常 |
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(1) 先天性クレチン病、フェニルケトン尿症その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の者 |
(2) 糖尿病、家族性高コレステロール血症その他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
8 神経・筋疾患 |
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ウエスト症候群、先天性遺伝性筋ジストロフィーその他の疾病で町長が定めるもの | 慢性疾患にかかっている未成年者 |
備考 この表に定める疾病(以下「対象疾病」という。)には、対象疾病に直接起因して併発した疾病を対象疾病とあわせて治療を受ける場含における当該疾病を含むものとする。
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