○文教の森四季彩園規則

平成17年3月28日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町立ふるさとフォーラムなかやま条例(平成17年大山町条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、文教の森四季彩園(以下「四季彩園」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例別表第1に掲げる施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

休憩所

午前9時から午後5時まで

(事業)

第3条 四季彩園の各施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 公園としての景観形成に関すること。

(2) 軽スポーツ、イベント及びレクリエーションに関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業

(利用手続)

第4条 グラウンドゴルフ又はイベント若しくはレクリエーション等の目的で、四季彩園を利用しようとする者は、四季彩園利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、利用を許可したときは、四季彩園利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定の適用を受けようとするときは、四季彩園使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免を許可したときは、四季彩園使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の責務)

第6条 四季彩園の利用者は、その利用に係る施設及び附属設備の適切な利用に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第11条による指定管理者(以下「指定管理者」という。)が四季彩園を管理する場合には、第4条の規定を準用する。この場合において「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 四季彩園を指定管理者が管理する場合の利用料の減免については、第5条の規定を準用する。この場合において条文中「条例第9条第2項」とあるのは「条例第12条第2項」と、「使用料」とあるのは、「利用料」と読み替える。

3 四季彩園を指定管理者が管理する場合において、様式第1号から様式第4号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の文教の森四季彩園の管理及び運営に関する規則(平成13年中山町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の文教の森四季彩園規則の規定によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(平成26年4月1日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日規則第10号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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文教の森四季彩園規則

平成17年3月28日 規則第58号

(令和元年10月1日施行)