○こうれいコミュニティーセンター規則

平成17年3月28日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、こうれいコミュニティーセンター条例(平成17年大山町条例第102号。以下「条例」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 こうれいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、条例第3条の規定によりセンターの管理の事務の委託を受けたこうれいコミュニティーセンター運営委員会(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月2日まで及び同月3日とする。

2 前条の規定にかかわらず管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用許可申請の手続等)

第4条 条例第4条の規定によりセンターを利用しようとする者は、利用日の2日前までに、こうれいコミュニティーセンター利用許可申請書(様式第1号)に所定の事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは、申請者に対し、こうれいコミュニティーセンター利用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(利用取消しの届出)

第5条 条例第4条の規定により許可を受けた者が、センターの利用を取り消ししようとするときは、当日利用開始日の前日までに、こうれいコミュニティーセンター利用許可取消届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第6条 条例第7条の規定により、使用料を納入しなければならない利用者は、利用許可申請書に添えて納入しなければならない。ただし、特に必要があると認めた場合には、当該利用が終わった後に使用料を納入させることができる。

(備品の原状回復及び点検)

第7条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後管理者の点検を受けなければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) センター内の備品又は施設等を損傷し、又は滅失しないこと。

(2) 他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(3) 許可を得ないで物品の展示、販売をしないこと。

(4) センター内に爆発物、可燃物、鉄砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(6) その他管理者の指示に従うこと。

(備品、施設等のき損又は滅失の場合)

第9条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さねばならない。

(利用日誌)

第10条 このセンターに利用日誌を備えつけ、利用者は利用後その状況を利用日誌(様式第3号)に記載しなければならない。

(使用料の還付申請)

第11条 第6条の規定により、既に使用料を納入した者が、都合により利用の取消届を提出し、管理者がそれを受理したときに、使用料の還付を申請することができる。この場合、利用許可取消しのあった日から10日以内に、こうれいコミュニティーセンター使用料還付申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のこうれいコミュニティーセンター管理規則(昭和58年大山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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こうれいコミュニティーセンター規則

平成17年3月28日 規則第66号

(平成17年3月28日施行)