○こうれいコミュニティーセンター規則
平成17年3月28日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、こうれいコミュニティーセンター条例(平成17年大山町条例第102号。以下「条例」という。)の管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 こうれいコミュニティーセンター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、条例第3条の規定によりセンターの管理の事務の委託を受けたこうれいコミュニティーセンター運営委員会(以下「管理者」という。)は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から翌年1月2日まで及び同月3日とする。
2 前条の規定にかかわらず管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用料の納入)
第6条 条例第7条の規定により、使用料を納入しなければならない利用者は、利用許可申請書に添えて納入しなければならない。ただし、特に必要があると認めた場合には、当該利用が終わった後に使用料を納入させることができる。
(備品の原状回復及び点検)
第7条 利用者は、施設等の利用を終わったときは、直ちに備品等を所定の位置に戻し、清掃後管理者の点検を受けなければならない。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センター内の備品又は施設等を損傷し、又は滅失しないこと。
(2) 他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(3) 許可を得ないで物品の展示、販売をしないこと。
(4) センター内に爆発物、可燃物、鉄砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(6) その他管理者の指示に従うこと。
(備品、施設等のき損又は滅失の場合)
第9条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さねばならない。
(利用日誌)
第10条 このセンターに利用日誌を備えつけ、利用者は利用後その状況を利用日誌(様式第3号)に記載しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理について必要な事項は、町長の承認を得て管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。