○大山町保育所条例

平成17年3月28日

条例第104号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定により保護者の労働又は疾病その他の事由により、保育を必要とする乳児、幼児その他の児童を保育するため、法第39条に定める保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(保育料)

第3条 保育所を利用する教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の保護者又は扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)は、保育所の使用料として保育料を負担しなければならない。

3 保育料は町長が指定する期日までに納付しなければならない。

(教育・保育給付認定子ども以外の子どもの入所)

第4条 保育所に教育・保育給付認定子どもを入所させ、なお、定員に余裕のある場合においては、保護者の委託を受けて教育・保育給付認定子ども以外の子どもを入所させることができる。

2 前項の場合の保育料は、当該子どもに係る子ども・子育て支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

3 教育・保育給付認定子ども以外の子どもの保育料の徴収方法は、教育・保育給付認定子どもの保育料に準ずる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、保育所の定員及び申込手続その他保育所の管理運営に関する事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和45年中山町条例第23号)、名和町保育所の設置及び管理運営に関する条例(昭和33年名和町条例第18号)又は大山町保育所の設置及び管理運営に関する条例(平成8年大山町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月28日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(大山町保育所条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行日前において、前条の規定による改正前の大山町保育所条例の規定により納付すべきであった保育料又は使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第13号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第29号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

中山みどりの森保育園

大山町赤坂767番地2

名和さくらの丘保育園

大山町名和637番地

大山保育所

大山町今在家730番地3

大山きゃらぼく保育園

大山町末長488番地1

大山町保育所条例

平成17年3月28日 条例第104号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年3月28日 条例第104号
平成24年3月28日 条例第9号
平成26年3月25日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第6号
令和元年9月27日 条例第13号
令和4年12月21日 条例第29号