○大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日

規則第85号

(認定の申請)

第2条 条例第3条の規定により助成を受けようとする者は、大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成認定申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者手帳、知的障害者療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳

(2) 加入医療保険の被保険者証

(認定)

第3条 町長は、認定申請があった場合においては、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成の受給資格について審査の上認定するものとする。

2 町長は、受給資格について認定したときは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成認定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(認定申請の却下)

第4条 町長は、認定の申請があった場合においては、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成の受給資格がないと認めたときは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(医療費の申請)

第5条 条例第5条に規定する医療費の申請は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成申請書(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請があったときは、町長は申請内容を審査し、医療費を助成するものとする。

(氏名等の変更届出)

第6条 医療費の受給資格者は、氏名又は住所を変更したときは、身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費受給者氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第7条 医療費の受給資格者等は、医療費の助成を受けるべき事由が消滅したときは、速やかに身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費受給資格喪失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例施行規則(平成12年中山町規則第8号)、名和町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例施行規則(昭和56年名和町規則第6号)又は大山町身体障害者等医療費助成条例施行規則(昭和55年大山町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年8月30日規則第32号)

この規則は、平成22年9月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和2年4月24日規則第14号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和3年8月27日規則第20号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

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大山町身体障害者、知的障害者及び精神障害者医療費助成条例施行規則

平成17年3月28日 規則第85号

(令和3年9月1日施行)