○大山町障害者通所・通院費助成金交付条例施行規則
平成17年3月28日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町障害者通所・通院費助成金交付条例(平成17年大山町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 タクシーで通院した場合にあっては、その領収書を前項の申請書に添付しなければならない。
(助成の決定)
第3条 町長は、助成の申請があった場合においては、障害者通所・通院費助成の受給資格等について審査の上決定する。
2 町長は、助成金の交付が適当であると認めたときは、大山町障害者通所・通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。
(助成申請の却下)
第4条 町長は、助成の申請があった場合においては、障害者通所・通院費助成の受給資格等がないと認めたときには、大山町障害者通所・通院費助成金却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町精神障害者通院費等助成金交付条例施行規則(平成12年大山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和3年12月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の大山町障害者通所・通院費助成金交付規則の規定は、令和4年4月1日以降の通所・通院費に係る助成について適用し、同日前の通院費に係る助成については、なお従前の例による。