○大山町障害者通所・通院費助成金交付条例施行規則

平成17年3月28日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町障害者通所・通院費助成金交付条例(平成17年大山町条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の申請)

第2条 条例第3条の規定により助成を受けようとする者は、医療機関の証明を受けた上で、毎年7月、10月、1月及び4月に、それぞれの前月までの分について大山町障害者通所・通院費助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 タクシーで通院した場合にあっては、その領収書を前項の申請書に添付しなければならない。

(助成の決定)

第3条 町長は、助成の申請があった場合においては、障害者通所・通院費助成の受給資格等について審査の上決定する。

2 町長は、助成金の交付が適当であると認めたときは、大山町障害者通所・通院費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付しなければならない。

(助成申請の却下)

第4条 町長は、助成の申請があった場合においては、障害者通所・通院費助成の受給資格等がないと認めたときには、大山町障害者通所・通院費助成金却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町精神障害者通院費等助成金交付条例施行規則(平成12年大山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和3年12月27日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の大山町障害者通所・通院費助成金交付規則の規定は、令和4年4月1日以降の通所・通院費に係る助成について適用し、同日前の通院費に係る助成については、なお従前の例による。

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大山町障害者通所・通院費助成金交付条例施行規則

平成17年3月28日 規則第86号

(令和4年4月1日施行)