○大山町押平中央集会所規則

平成17年3月28日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町押平中央集会所条例(平成17年大山町条例第119号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大山町押平中央集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長又は条例第3条の規定により管理を受託した者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の許可等)

第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

2 利用の許可を受けた者は、大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に規定する使用料を納めなければならない。

3 前項の使用料は、利用実情により免除し、又は減額することができる。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、集会所内において次の行為をしてはならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。

(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。

(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。

(4) その他管理者の指示に従わず、秩序を乱すこと。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町押平中央集会所管理運営規則(平成15年名和町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

大山町押平中央集会所規則

平成17年3月28日 規則第92号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成17年3月28日 規則第92号
平成23年9月30日 規則第14号