○大山町押平中央集会所規則
平成17年3月28日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町押平中央集会所条例(平成17年大山町条例第119号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大山町押平中央集会所(以下「集会所」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 集会所の利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長又は条例第3条の規定により管理を受託した者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(利用の許可等)
第3条 集会所を利用しようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
2 利用の許可を受けた者は、大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に規定する使用料を納めなければならない。
3 前項の使用料は、利用実情により免除し、又は減額することができる。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、集会所内において次の行為をしてはならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売その他の商行為をすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(3) 許可を受けないで印刷物、ポスター等を掲示し、又は配布すること。
(4) その他管理者の指示に従わず、秩序を乱すこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成23年9月30日規則第14号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。