○大山町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則
平成17年3月28日
規則第94号
(目的)
第1条 この規則は、大山町国民健康保険高額療養費資金貸付条例(平成17年大山町条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(借入申込み)
第2条 高額療養費資金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、国民健康保険高額療養費資金借入申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 療養取扱機関の発行する診療報酬内訳請求書又は領収書
(2) 本町の国民健康保険証
(貸付けの決定)
第3条 町長は、前条の借入申込書の提出があったときは、当該借入申込書を審査し、その適否及び貸付額を決定する。
(貸付けの手続)
第4条 前条の規定により貸付け決定を受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 国民健康保険高額療養費資金借用書(様式第3号)
(2) 国民健康保険高額療養費資金の受領に係る委任証書(様式第4号)
(3) 国民健康保険高額療養費資金の受領に係る委任届(様式第5号)
(貸付金の受領等の通知)
第5条 町長は、貸付金を領収したときは、国民健康保険高額療養費資金領収等通知書(様式第6号)により資金の借受者に通知するものとする。この場合において、借受者に返還する額があるときはその額とその旨を、借受者が償還しなければならない額があるときはその額とその旨を併せて通知するものとする。
(状況の変更の届出)
第6条 借受者は、氏名又は住所に変更を生じたときは、速やかに国民健康保険高額療養費資金借受者状況変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
2 借受者が死亡その他の理由により世帯主でなくなったときは、新たに世帯主となったもの又は相続人は速やかに国民健康保険高額療養費資金借受者状況変更届(様式第7号)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町高額療養費貸付基金条例施行規則(昭和52年名和町規則第3号)又は大山町国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則(昭和62年大山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。