○大山町共同墓地条例施行規則

平成17年3月28日

規則第101号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町共同墓地条例(平成17年大山町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により、墓地の利用許可を受けようとする者は、共同墓地利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 前条の規定により許可したときは、共同墓地利用許可証(様式第2号)を交付する。

(承継利用の届)

第4条 条例第8条第2項の規定により、墓地の利用権を承継しようとする者は、墓地承継届(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 前利用者の許可証

(2) 承継者の戸籍の謄本

(3) その他承継原因を証明する書類

(工作物の許可)

第5条 条例第9条の規定により、利用者は、次の各号に定めるものを除き、町長の許可を受けなければならない。

(1) 地下納骨施設

(2) 墓碑及びこれに類する設備

(3) 植樹(潅木で高さ60センチメートル以内であって、通路その他墓地の施設又は隣接地に障害を及ぼさないもの)

(4) 盛土(隣接境界コンクリートブロックの高さ以内)

(墓地の返還届)

第6条 条例第10条の規定により、墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(様式第4号)に許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(許可証の再交付申請)

第7条 利用者は、共同墓地利用許可証をき損し、又は紛失したときは、許可証再交付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町墓地の設置及び管理に関する規則(昭和53年中山町規則第15号)又は大山町共同墓地条例施行規則(昭和54年大山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大山町共同墓地条例施行規則

平成17年3月28日 規則第101号

(平成17年3月28日施行)