○大山町環境保全条例施行規則

平成17年3月28日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町環境保全条例(平成17年大山町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(工場等)

第3条 条例第6条第1項の規定による工場等は、別表第1に掲げる業種を営むものをいう。

(公害防止計画の協議)

第4条 条例第6条第1項の規定による協議は、工事着手の40日以前にしなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による協議には、公害防止計画書(様式第1号)を提出しなければならない。

(公害防止協定)

第5条 条例第6条第3項の規定による公害防止に関する協定書には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。

(1) 公害対策一般に関する事項

(2) 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動及び悪臭の防止に関する事項

(3) 報告及び検査に関する事項

(4) 公害発生時の措置に関する事項

(5) 計画変更時の措置に関する事項

(6) 環境美化に関する事項

(7) 消防防災対策に関する事項

(8) 技術研究開発に関する事項

(9) 廃棄物の処理に関する事項

(10) 苦情処理に関する事項

(11) 被害補償に関する事項

(12) その他町長が必要と認める事項

(開発行為の協議)

第6条 条例第12条第1項の規定による協議は、関係法令に基づく許可、認可等の申請又は届出を行う前に行わなければならない。

2 条例第12条第2項の規定による協議には、開発行為協議書(様式第2号)及び開発事業計画書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 前項の協議には、関係集落及び下流域集落の代表者、関係水利権者の同意書を添付しなければならない。

(開発行為の同意)

第7条 条例第12条第3項の規定による同意の基準は、次に掲げる基準による。

(1) 開発行為を行う土地の利用目的が、大山町の土地の利用に関する計画に適合し、関係法令による許可、認可等を受ける見込が確実であること。

(2) 開発によってがけ崩れ及び土砂の流失が生じないよう安全上必要な措置がされていること。

(3) 開発区域内の雨水及び下水を有効に排出するよう排水路その他の排水施設が配置されているとともに、その排水施設は開発区域及びその周辺にいっ水、汚水等による被害が生じないような規模及び構造であること。

(4) 住宅開発については、開発区域内の給水人口の需要に応じられる給水量の確保が計画されていること。

(5) 開発区域及びその周辺地域における公害の防止、農林地の保全及び良好な環境の保全に著しく支障を及ぼすものでないこと。

2 前項各号に掲げる基準の技術的細目は、他の法令等に別に規定するもののほか、鳥取県の開発事業に関する技術的指導基準によるものとする。

3 開発行為について地域住民に対し計画の説明と理解が充分されていること。

4 町長は、必要があると認められるときは、条件を付して同意することができる。

(同意の失効)

第8条 前項に規定する同意は、同意書の発行の日から2年以内に事業者が事業に着手しないときは、その効力を失う。

(開発協定)

第9条 条例第12条第4項の規定による開発協定書には、次に掲げる事項について記載されていなければならない。

(1) 開発行為の目的及び施行期間に関する事項

(2) 開発行為の実施計画(設計)の承認に関する事項

(3) 開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項

(4) 公共施設、公益的施設の整備及び処分に関する事項

(5) 汚水処理施設、廃棄物処理施設等の整備及び管理に関する事項

(6) 良好な環境の保全及び文化財の保護に関する事項

(7) 災害及び公害の防止のための措置に関する事項

(8) 開発行為の工事の検査に関する事項

(9) 開発協定の履行の保証及び不履行に対する措置に関する事項

(10) その他町長が必要と認める事項

2 鳥取県の指導要綱により知事の開発事業に関する同意通知を受けたときは、町長は、開発事業者と開発協定を締結するものとする。

(計画の変更)

第10条 条例第14条の規定による変更をしようとする者は、事業変更協議書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(勧告及び命令)

第11条 条例第15条第2項の規定による勧告は、措置勧告書(様式第5号)による。

2 条例第15条第2項の規定による措置命令は、措置命令書(様式第6号)による。

(立入調査の身分証明書)

第12条 条例第16条第2項の規定による職員の身分を示す証明書は、別表第2とする。

(届出)

第13条 事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに各号に定める様式による届出書を町長に提出するものとする。

(1) 住所又は氏名(法人にあっては、その名称又は代表者の氏名)を変更したとき。(様式第7号)

(2) 工事の施行者を変更しようとしたとき。(様式第8号)

(3) 工事に着手しようとするとき、工事を完了したとき、工事を1箇月以上中止しようとするとき又は再開しようとするとき。(様式第9号)

(4) 事業を廃止しようとするとき。(様式第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町環境保全条例施行規則(平成4年中山町規則第1号)又は名和町環境保全条例施行規則(平成6年名和町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月22日規則第5号)

この規則は、令和元年11月22日から施行する。

別表第1(第3条関係)

番号

業種

1

畜産業(常時豚20頭・牛10頭・鶏鴨500羽・その他動物20頭以上飼育するものに限る。)

2

農畜水産加工処理業

3

めん類製造業(マカロニを含む。)

4

パン・菓子製造業(粗製あん施設を有するものに限る。)

5

製あん業

6

豆腐製造業(煮豆・油揚・ガンモドキ等を含む。)

7

清涼飲料・酒類製造業

8

調味料製造業

9

米菓子・こうじ製造業

10

製糸業・紡績業(染色整理・編物の各業を含む。)

11

洗たく業(洗たく施設を有するもの)

12

金属製品製造加工業

13

廃品収集処理業

14

自動車整備業(小売業のサービスの修理及び整備のものを含む。)

15

給油業

16

駐車場業(洗車施設を有するものに限る。)

17

道路貨物運送業(洗車施設を有するものに限る。)

18

道路旅客運送業(洗車施設を有するものに限る。)

19

セメント製品製造業

20

生コンプラント

21

アスファルトプラント

22

砕石業・砂利採取業・土石採取業

23

飲食店営業

24

病医院

25

旅館業

26

パチンコ

27

百貨店業・スーパーマーケット業

28

ごみ処理場(焼却炉100kg/H以下の能力のものは除く。)廃棄物埋立場(その面積100m2以下は除く。)

29

綿打直し業

30

印刷業

31

製材業(木工所・合板・製箸・チップ・木材センターを含む。)

32

紙器製品製造業

33

家具製造業・建具製造業・木材加工業

34

建設業(恒久的な作業場を有するものに限る。)

35

石材加工業

36

精穀・製粉業・穀類乾燥施設

37

その他の業であって、次の施設を有するもの

(1) ボイラー(伝熱面積が7平方メートル以上のもの又は伝熱面積が7平方メートル未満のボイラーが2以上設置され、その伝熱面積の合計が10平方メートル以上のものに限る。)

(2) クーリングタワー(原動機の定格出力が0.7キロワット以上のものに限る。)

(3) 重油バーナー(バーナーの最大燃焼能力が1時間当たり20リットル以上のものに限る。)

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大山町環境保全条例施行規則

平成17年3月28日 規則第102号

(令和元年11月22日施行)