○大山町中山農村環境改善センター規則

平成17年3月28日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町中山農村環境改善センター条例(平成17年大山町条例第141号。以下「条例」という。)の規定に基づき、中山農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 改善センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(利用時間)

第3条 改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第3条による許可を受けようとするものは、様式第1号による中山農村環境改善センター利用許可申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、改善センターの利用の許可をしたときは、様式第2号による中山農村環境改善センター利用許可書を交付するものとする。

(使用料の納入)

第5条 使用料は、申請書を添えて納付しなければならない。ただし、町長が必要と認めたときは、当該利用の終わった後に使用料を納付させることができる。

(利用取消しの届出)

第6条 条例第3条の規定により改善センターの利用許可を受けた者が、利用取消しをしようとするときは、当該利用開始日の前日までに中山農村環境改善センター利用取消し届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中山農村環境改善センター使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 条例第6条ただし書により、改善センターの使用料の還付を受けようとする者は、当該事由の発生した日から1箇月以内に中山農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(行為等の制限)

第9条 条例第3条の規定により許可を受けて改善センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 改善センターの備品又は施設等をき損しないこと。

(2) 改善センター内において他人の迷惑になるような行動又は騒音を発するような行為をしないこと。

(3) 利用許可のない備品又は施設等は利用しないこと。

(4) 備品等を許可なく改善センターの外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で喫煙又は火気の使用をしないこと。

(6) 改善センター内に爆発物、可燃物、銃砲及び刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 許可なくして物品を販売しないこと。

(8) その他町長が定める事項

(備品、施設等のき損又は滅失の場合)

第10条 利用者は、備品、施設等をき損し、又は滅失したときは、遅滞なく中山農村環境改善センター備品及び施設き損(滅失)(様式第6号)を町長に届け出て、その指示に従い、これを弁償し、又は原状に復さなければならない。

(利用後の処理)

第11条 利用者は、備品、施設等の利用を終了したときは、当該利用した備品、施設等を清掃し、又は整理してその旨を町長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町農村環境改善センターの管理運営に関する規則(昭和63年中山町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町中山農村環境改善センター規則

平成17年3月28日 規則第105号

(令和5年4月1日施行)