○大山町名和民芸伝承館規則

平成17年3月28日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町名和民芸伝承館条例(平成17年大山町条例第144号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、名和民芸伝承館(以下「民芸伝承館」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休館日)

第2条 民芸伝承館は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

2 民芸伝承館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎週月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(3) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日

3 前項の規定にかかわらず町長が特に必要があると認めたときは、利用時間及び休館日を変更することができる。

(利用の許可等)

第3条 条例第4条による許可を受けようとする者は、民芸伝承館利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請により利用を許可するときは、民芸伝承館利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用取消しの届出)

第4条 利用の許可を受けた者が、その利用を取消ししようとするときは、当該施設利用開始日の前日までに民芸伝承館利用取消届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第5条 利用の許可を受けた者は、大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に基づく使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、利用実状により減額し、又は免除することができる。

(使用料の減免)

第6条 前条第2項の規定により、使用料の減額又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は公益事業のために利用するとき。

(2) その他町長が特別の事由があると認めたとき。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、民芸伝承館使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第7条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次に該当する場合には、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 非常災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、利用ができなくなったとき。

(2) 利用開始の前日までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

2 前項の規定により使用料の返還を受けようとする者は、利用許可の取消しのあった日から1週間以内に民芸伝承館使用料返還申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第8条 町長は、次に該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 単に飲食を目的とする等、利用目的が不適当と認めたとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。

(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。

(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。

(4) 施設及び設備の保全に注意すること。

(5) 火気に十分な注意を怠らないこと。

(6) 使用を停止されたとき、若しくは利用の許可を取り消しされたとき、又は終わったときは、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃して管理者に引継ぎがなければならない。

(7) その他町長が指示した事項

(利用許可の取消し)

第10条 町長は、利用者が次の各号に該当するときは、その利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。

(1) 前条の規定に違反したとき。

(2) 使用料を納めないとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第11条 民芸伝承館の施設又は設備の利用者が、当該施設、設備をき損又は亡失したときは、速やかに民芸伝承館備品き損(亡失)(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第12条 利用者の責めに帰すべき理由により、民芸伝承館の施設等をき損し、又は亡失したときはその損害を賠償しなければならない。

第13条 民芸伝承館の管理を条例第5条に規定する指定管理者に行わせる場合にあっては、第2条から第4条及び第8条から第12条までの規定を準用する。この場合において第2条第1項第1号及び第3項の規定を除き条文中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替える。

2 前項の場合において様式第1号様式第2号様式第3号及び様式第6号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(利用料の収受等)

第14条 指定管理者が施設を管理する場合において利用の許可を受けた者が納める施設の利用に係る料金(以下「利用料」という。)の金額は、大山町公共建物一時使用条例(平成17年大山町条例第66号)に基づく使用料の額とする。

2 利用料を減免する場合又は利用料を還付する場合には、第6条又は第7条の規定を準用する。この場合において条文中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

3 前項の場合において、様式第4号及び様式第5号中「使用料」とあるのは「利用料」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の名和町民芸伝承館の管理及び運営に関する規則(平成6年名和町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年11月21日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の大山町名和民芸伝承館規則によりされた許可その他の行為は、この規則の相当する規定によりされた許可その他の行為とみなす。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町名和民芸伝承館規則

平成17年3月28日 規則第108号

(令和5年4月1日施行)