○大山町漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日

規則第116号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町漁港管理条例(平成17年大山町条例第164号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(甲種漁港施設の滅失又は損傷の届出)

第2条 条例第4条第2項の規定による届出は、様式第1号によるものとする。

(指定区域内における制限行為の承認申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による承認を受けようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(指定区域内における制限外行為)

第4条 条例第5条第1項ただし書の規定により規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 水産加工用又は漁具乾燥用仮設物の設置

(2) 漁船、漁具又は水産物を保管するための仮設物の設置

(3) 船舶の巻揚機の仮設

(4) 漁港工事を施行するために必要な仮設物の設置

(危険物等の荷役の許可申請)

第5条 条例第8条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第3号による申請書を町長に提出しなければならない。

(危険物等の種類)

第6条 条例第8条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。

(1) 港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定める。

(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物

(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び第2に掲げるもので医薬品以外のもの

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがあるもの

(利用の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、様式第4号によるものとする。

(占用等の許可申請)

第8条 条例第13条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第5号又は様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

(入出港届)

第9条 条例第18条の規定による届出は、様式第7号によるものとする。

(申請書の記載事項変更)

第10条 条例及びこの規則に基いて許可又は承認を受けた者は、利用目的その他申請事項の変更をしようとするときは、様式第8号により、速やかに町長に申請し、その許可又は承認を受けなければならない。

(占用の廃止届)

第11条 甲種漁港施設の占用の許可を受けた者は、占用期間内にその占用を廃止した場合には、廃止の日から10日以内に様式第9号により町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町漁港管理条例施行規則(平成12年中山町規則第5号)、名和町漁港管理条例施行規則(平成12年名和町規則第6号)又は大山町漁港管理条例施行規則(平成12年大山町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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大山町漁港管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第116号

(平成17年3月28日施行)