○大山町道路占用料徴収条例

平成17年3月28日

条例第168号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき大山町が徴収する道路占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の減免)

第3条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共の用に供し、又は公益上必要な事業を実施するため占用するとき。

(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業のため占用するとき。

(3) 道路に出入りする通路又は排水施設を設けるとき。

(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、道路の占用を許可した際にその全額を徴収する。ただし、占用期間が2会計年度以上にわたるものにあっては、翌年度以降の占用料は、毎会計年度の始めに徴収する。

(占用料の還付)

第5条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、道路占用者から占用料還付の請求があった場合、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の生じた月の翌月からの占用料を還付することができる。

(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他特別の事由により道路の占用ができなくなったとき。

(3) 占用者が占用の廃止を届け出て道路を原状に回復したとき。

(督促手数料及び延滞金の徴収)

第6条 法第73条第1項の規定による督促をしたときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の額及びこれらの徴収方法については、大山町督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年大山町条例第64号)の規定を準用する。ただし、延滞金の額については、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの間については、年7.5パーセント)の割合を乗じて得た額とする。

(罰則)

第7条 詐欺その他の不正行為により占用料の全部又は一部の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中山町道路占用料徴収条例(平成元年中山町条例第4号)、名和町道路占用料徴収条例(平成元年名和町条例第7号)、名和町道路占用料減免に関する規程(平成2年名和町訓令第2号)又は大山町道路占用料徴収条例(平成元年大山町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(延滞金の割合の特例)

3 当分の間、第6条第2項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.5パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合いう。以下この項において同じ。)が年7.5パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.5パーセントの割合を加算した割合とし、年7.5パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が7.5パーセントの割合を超える場合には、年7.5パーセントの割合)とする。

(平成21年3月13日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第36号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年1月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第11号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月18日条例第40号)

この条例は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

530円

第2種電柱

820円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

480円

第2種電話柱

760円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

48円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

470円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

290円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

950円

郵便差出箱及び信書便差出箱

400円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

20円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

29円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

43円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

57円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

86円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

200円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

290円

外径が1メートル以上のもの

570円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

510円

地下に設ける通路

310円

その他のもの

950円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

100円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,000円

標識

1本につき1年

760円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

10円

その他のもの

1本につき1月

100円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

10円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

100円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,000円

その他のもの

510円

政令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

950円

政令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.25を乗じて得た額

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

100円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

95円

政令第7条第8号に掲げる施設

上空トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが、1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。

7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算するものとし、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

8 占用料は、1月未満の占用に限り本表に定める額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数を生じたときは、切り捨てるものとする。

9 1件の占用料の額が100円未満である場合における当該占用料の額は、100円とするものとする。

大山町道路占用料徴収条例

平成17年3月28日 条例第168号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第168号
平成21年3月13日 条例第13号
平成25年12月20日 条例第36号
平成26年1月28日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第11号
令和元年6月19日 条例第2号
令和2年12月18日 条例第40号