○大山町公共下水道条例施行規則

平成17年3月28日

規則第121号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町公共下水道条例(平成17年大山町条例第171号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)

第2条 条例第3条第1項第2号の規定による排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次によるものとする。

(1) 汚水を排除する排水管を汚水ますに固着させるときは、ますのインバート上流端の接続孔と排水管の管底高とにくいちがいの生じないよう、かつ、排水管がますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面を滑らかに仕上げ、固着部分からの漏水防止の措置を講じなければならない。

(除害施設による下水の処理方法)

第3条 条例第4条の規定による除害施設における下水の処理の方法は、別表に掲げるとおりとする。ただし、町長がこれと同等以上と認めるときは、別の処理方法によることができる。

(排水設備等の新設等の確認申請)

第4条 条例第6条第1項の規定による排水設備等の新設等の申請は、排水設備の新設等については、排水設備工事(変更)確認申請書(様式第1号)を、除害施設の新設等については下水道除害施設計画確認申請書(様式第2号)を2部提出しなければならない。

(排水設備の構造基準)

第5条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、町長がこれによりがたいと認めるときは別に定める。

(1) 管渠

管渠の構造は、暗渠としなければならない。

(2) ます

 ますは、管渠の起点、終点、合流点及び屈曲点又は、内径若しくは種類を異にする管渠の接続箇所又は、勾配が著しく変化する箇所に設けなければならない。ただし場所により曲管を用いることができる。

 ますには密閉蓋を設けなければならない。

(3) 防臭装置

汚水の流出箇所には、臭気を防止するため必要に応じトラップを取り付けるものとする。

(4) 塵芥防止装置

台所、浴室、洗濯場等その他下水の流通を妨げる固形物(し尿を除く。)を排水するおそれのあるものの流出口には1センチメートル目以下の金属製スクリーンを取り付けなければならない。

(5) 構造及び材料

管渠、ます及びその他付属装置は、鉄筋コンクリート管、コンクリート管、陶管、硬質ビニール管、セメントモルタル、コンクリート、その他の耐久性のものを用い不浸透耐久構造としなければならない。

(6) 油脂しゃ断機

油脂販売店、自動車修理工場、料理店、その他油脂類を多量に排出する場所の吐口には油脂しゃ断機を設けること。

(7) 水洗便所

水洗便所は、便器内のし尿を施設に支障なく排除し得るに足る圧力水を注流することができる構造とすること。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 条例第8条の規定による検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)により2部提出しなければならない。

(排水設備等の施工工事店の指定)

第7条 排水設備等の施工工事店指定方法は、別に定めるところによる。

(使用開始等の届出)

第8条 条例第12条の規定による使用の開始、休止、廃止等の届出は使用開始等届(様式第4号)による。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第9条 条例第13条第1項及び第2項の悪質下水の排除開始等の届出は、下水道悪質下水排除開始等届(様式第5号)による。

(一時使用)

第10条 条例第14条の規定による一時使用者は、下水道一時使用開始等届(様式第6号)により申請しなければならない。一時使用を廃止したときも同様とする。

(管理人の選定の届出)

第11条 条例第15条及び第16条の届出は、下水道管理人選定変更届(様式第7号)による。

(加算料金)

第12条 条例第21条第1項第2号による水質は、町長が別に定めるところによる。

2 条例第21条第2項による加算額は、町長が別に定めるところによる。

(使用料の徴収)

第13条 条例第17条に定める使用料の納入通知書(様式第8号)による。

(行為の許可)

第14条 条例第25条の申請は、下水道物件設置許可申請書(様式第9号)による。

(公共下水道施設損傷の復旧)

第15条 条例第28条の復旧工事費の概算額は、別に定める。

(占用の許可)

第16条 条例第29条の許可は、規則第14条を準用する。

(使用料等の減免)

第17条 条例第31条の公益上、その他特別の理由とは次のとおりとする。

(1) 災害その他特別な事故が生じたため使用料を納付することが困難であると認められるとき。

2 前項に該当する事由が発生し、使用料等の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第10号)により申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の適否を決定し、使用料減免決定通知書(様式第11号)により申請者に通知しなければならない。

(督促及び延滞金)

第18条 町長は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)の規定を適用し、延滞金及び督促手数料を徴収することができる。

第19条 条例第17条の2第2項に定める下水道使用料徴収職員は、下水道使用料徴収職員証(様式第12号)を携帯し、関係者の請求があった場合はこれを提示しなければならない。

(その他)

第20条 この規則によるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中山町公共下水道条例施行規則(平成9年中山町規則第7号)、名和町下水道条例施行規則(平成8年名和町規則第5号)又は大山町下水道条例施行規則(昭和63年大山町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日規則第44号)

この規則は平成20年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

除害施設による下水の処理方法

水質の項目

処理方法

温度

貯留(放冷)、混和

水素イオン濃度

中和処理(PH調整)

生物化学的酸素要求量

活性汚泥法、散水ろ床法、嫌気性消化法

浮遊物質量

スクリーン法、沈降分離法、浮上分離法

ノルマルヘキサン抽出物質含有量

重力式油分離法、浮上分離法、ろ過法、凝集沈殿法

沃素消費量

酸化法(ニアレーション)、凝集沈殿法

カドミウム及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、沈殿浮選法、吸着法、イオン交換法

シアン化合物

アルカリ塩素処理法、電解法

有機燐化合物

アルカリ分解法、活性汚泥法、活性炭吸着法

鉛及びその化合物

水酸化物凝集沈殿法、イオン交換法

六価クロム化合物

還元法、イオン交換法

砒素及びその化合物

吸着法、凝集沈殿法、酸化法

水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

アルキル水銀化合物

硫化物凝集沈殿法、吸着法、イオン交換法

PCB

焼却法、凝集沈殿法、吸着法

フェノール類

抽出法、化学的酸化法、微生物酸化法

銅及びその化合物

水酸化沈殿法、析出法、吸着法、イオン交換法

亜鉛及びその化合物

水酸化沈殿法、活性炭吸着法、イオン交換法

鉄及びその化合物(溶解性)

凝集沈殿法、回収法、鉄バクテリア法、イオン交換法

マンガン及びその化合物(溶解性)

空気酸化法、凝集沈殿法、イオン交換法、接触ろ過法

クロム及びその化合物

イオン交換法、凝集沈殿法

弗素化合物

凝集沈殿法、イオン交換法

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大山町公共下水道条例施行規則

平成17年3月28日 規則第121号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第121号
平成19年12月26日 規則第44号
平成28年3月18日 規則第10号