○大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例施行規則
平成17年3月28日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例(平成17年大山町条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の総額)
第2条 条例第4条の規定による分担金の総額は、1億2,350万円と定める。
(受益者の均等割額)
第3条 条例第5条第1項第1号に定める均等割の額は、受益者の所有する建物(附属建物を除く。)1棟当たり5万5,000円とする。
(受益者の地籍割額等)
第4条 条例第5条第1項第2号に定める地籍割の額は、宅地の面積1平方メートル当たり700円とする。なお、面積の認定については、条例第3条の公告の日現在において所有又は地上権を有する宅地の面積とする。ただし、当該宅地の面積が、現有建物の建面積の1.2倍以上の面積を有する場合は、現有建面積の1.2倍の面積とする。
(事業割額の算定)
第5条 条例第5条第1項第3号の事業割額は、次のとおりとする。
(1) ホテル、旅館割等
昭和61年1月1日から同年12月31日までの宿泊人員に1人当たりに200円を乗じて得た金額
(2) 食堂、売店及びその他の事業割
昭和61年1月1日から同年12月31日までの売上金額の1パーセントの金額とする。なお、売上金額の決定は、申告によるほか、町長が決定する。
(3) リフト割
リフト1基当たり50万円とする。
(大規模の変更等)
第8条 条例第13条第2号に規定する大規模な変更は、次に定めるところによる。
(1) 規模の拡大現有事業施設の60パーセント以上の拡大
(2) 規模の縮小現有事業施設の60パーセント以上の縮小
2 前項の分担金のうち、各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 2月1日から同月末日まで
3 町長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。
(端数計算)
第11条 条例第5条の規定による分担金額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分担金に合算する。
(分担金の納期前納付)
第12条 条例第7条第2項ただし書に規定する納期前納付とは、第10条に規定する受益者分担金決定通知書に記載された分担金額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の分担金を合せて納付することをいう。
(納期前納付報奨金)
第13条 条例第7条第2項のただし書に規定する納期前納付をしたときは、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に別表に掲げる納期前に納付した納期に係る納付回数に相当する率を乗じて得た額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。
(分担金の猶予期間及び金利)
第15条 条例第8条に規定する分担金の徴収猶予の期間は、最高5年とし、猶予期間の金利は、年3パーセントとして計算した金額を到来した納期に係る納付額と合わせて納付しなければならない。ただし、特に必要と認めたときは、その都度町長が決定する。
(分担金の徴収猶予の取消し)
第16条 町長は、分担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において、町長はその旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知する。
(分担金の減免の取消し等)
第18条 町長は、分担金の減免を決定した後において、減免の理由に変更が生じた場合は減免を取消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、町長は、その旨を受益者分担金減免変更通知書(様式第13号)により受益者に通知する。
(過誤納金の取扱い)
第19条 町長は、受益者の過誤納金に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合に、延滞なく還付しなければならない。
(還付又は充当加算金)
第20条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じて、その金額100円につき年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
2 町長は、過誤納の発生の原因の状況により前項の適用をしないことができる。
(住所変更の申告)
第21条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに受益者住所変更申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(不申告に係る認定)
第22条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第26号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月28日規則第38号)
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。
別表(第13条関係)
下水道受益者分担金納期前納付報奨金交付基準
納期前に納付した納期に係る納付回数 | 率 |
1 | 2% |
2 | 4 |
3 | 6 |
4 | 8 |
5 | 10 |
6 | 12 |
7 | 14 |
8 | 16 |
9 | 18 |