○大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年3月28日

規則第122号

(分担金の総額)

第2条 条例第4条の規定による分担金の総額は、1億2,350万円と定める。

(受益者の均等割額)

第3条 条例第5条第1項第1号に定める均等割の額は、受益者の所有する建物(附属建物を除く。)1棟当たり5万5,000円とする。

(受益者の地籍割額等)

第4条 条例第5条第1項第2号に定める地籍割の額は、宅地の面積1平方メートル当たり700円とする。なお、面積の認定については、条例第3条の公告の日現在において所有又は地上権を有する宅地の面積とする。ただし、当該宅地の面積が、現有建物の建面積の1.2倍以上の面積を有する場合は、現有建面積の1.2倍の面積とする。

(事業割額の算定)

第5条 条例第5条第1項第3号の事業割額は、次のとおりとする。

(1) ホテル、旅館割等

昭和61年1月1日から同年12月31日までの宿泊人員に1人当たりに200円を乗じて得た金額

(2) 食堂、売店及びその他の事業割

昭和61年1月1日から同年12月31日までの売上金額の1パーセントの金額とする。なお、売上金額の決定は、申告によるほか、町長が決定する。

(3) リフト割

リフト1基当たり50万円とする。

(受益者の申告)

第6条 条例第3条の規定により公告された区域内の受益者は、町長が定める日までに受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地所有者と連署しなければならない。

(受益者異動の申告)

第7条 条例第12条の規定により新たに受益者となった者が土地の所有者である場合は従前の所有者と、又は新たに受益者となった者が権利者である場合は土地の所有者及び従前の権利者と、それぞれ連署して受益者変更申告書(様式第2号)を変更のあった日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、従前の受益者に対し、その旨を受益者分担義務変更通知書(様式第3号)により通知する。

(大規模の変更等)

第8条 条例第13条第2号に規定する大規模な変更は、次に定めるところによる。

(1) 規模の拡大現有事業施設の60パーセント以上の拡大

(2) 規模の縮小現有事業施設の60パーセント以上の縮小

(事業開始の申請等)

第9条 条例第13条に規定する事由が生じた受益者は、受益者事業(開始、変更、転業、廃止)申請書(様式第4号)を事由が生じた日から14日以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出を受理したときは、受益者に対し受益者事業分担義務変更通知書(様式第5号)により通知する。

(分担金の納付)

第10条 条例第7条第1項の規定による分担金の額及び納付期日の通知は、受益者分担金決定通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の分担金のうち、各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 8月1日から同月31日まで

第2期 2月1日から同月末日まで

3 町長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するときその他前項の規定により難いと認められるときは、納期を別に定めることができる。

4 前2項による各納期の納付すべき分担金の通知は、下水道受益者分担金納入通知書(様式第7号)によるものとする。

5 条例第12条の規定による分担金については、前各項の規定を準用する。

(端数計算)

第11条 条例第5条の規定による分担金額を計算する場合において、その金額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分担金に合算する。

(分担金の納期前納付)

第12条 条例第7条第2項ただし書に規定する納期前納付とは、第10条に規定する受益者分担金決定通知書に記載された分担金額のうち、到来した納期に係る納付額に相当する金額の分担金を納付しようとする場合において、当該納期後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付額に相当する金額の分担金を合せて納付することをいう。

(納期前納付報奨金)

第13条 条例第7条第2項のただし書に規定する納期前納付をしたときは、納期前に納付した分担金の額に相当する金額に別表に掲げる納期前に納付した納期に係る納付回数に相当する率を乗じて得た額を当該受益者に納期前納付報奨金として交付する。

(分担金の徴収猶予)

第14条 条例第8条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、第6条若しくは第7条の申告の際に、又は徴収猶予理由の発生した日後14日以内に受益者分担金徴収猶予申請書(様式第8号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を受益者分担金徴収猶予承認・不承認通知書(様式第9号)により申請者に通知する。

(分担金の猶予期間及び金利)

第15条 条例第8条に規定する分担金の徴収猶予の期間は、最高5年とし、猶予期間の金利は、年3パーセントとして計算した金額を到来した納期に係る納付額と合わせて納付しなければならない。ただし、特に必要と認めたときは、その都度町長が決定する。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第16条 町長は、分担金の徴収猶予を決定した後において、当該受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取消し、徴収猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。この場合において、町長はその旨を受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知する。

(分担金の減免)

第17条 条例第9条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、第6条若しくは第7条の申告の際に又はその後において減免を受けようとする時は、受益者分担金減免申請書(様式第11号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を受益者分担金減免決定通知書(様式第12号)により申請者に通知する。

(分担金の減免の取消し等)

第18条 町長は、分担金の減免を決定した後において、減免の理由に変更が生じた場合は減免を取消し、又は減免額を変更することができる。この場合において、町長は、その旨を受益者分担金減免変更通知書(様式第13号)により受益者に通知する。

(過誤納金の取扱い)

第19条 町長は、受益者の過誤納金に係る分担金、督促手数料、延滞金及び滞納処分費(以下「徴収金」という。)がある場合に、延滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなった徴収金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)をその徴収金に充当しなければならない。

3 町長は、前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、通知書(様式第14号)によって通知するものとする。

(還付又は充当加算金)

第20条 町長は、過誤納金を受益者に還付し、又は徴収金に充当する場合は、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のための支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じて、その金額100円につき年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

2 町長は、過誤納の発生の原因の状況により前項の適用をしないことができる。

(住所変更の申告)

第21条 受益者は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに受益者住所変更申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(不申告に係る認定)

第22条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大山町特定環境保全公共下水道事業受益分担に関する条例施行規則(昭和63年大山町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第26号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第38号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

(施行期日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

下水道受益者分担金納期前納付報奨金交付基準

納期前に納付した納期に係る納付回数

1

2%

2

4

3

6

4

8

5

10

6

12

7

14

8

16

9

18

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大山町公共下水道事業大山処理区域受益者分担金徴収条例施行規則

平成17年3月28日 規則第122号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成17年3月28日 規則第122号
平成18年3月31日 規則第26号
平成18年9月28日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第12号
平成28年3月18日 規則第10号