○大山町企業職員の勤務条件等に関する規程

平成17年3月28日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の経営する企業に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務条件等に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の宣誓)

第2条 職員の服務の宣誓については、大山町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年大山町条例第36号)の定めるところによる。

(職務に専念する義務の特例)

第3条 職務に専念する義務の特例については、大山町職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年大山町条例第37号)及び大山町職務に専念する義務の特例に関する規則(平成17年大山町規則第24号)の定めるところによる。

(分限)

第5条 職員の分限については、大山町職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成17年大山町条例第31号)及び大山町条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例(平成17年大山町条例第32号)の定めるところによる。

(懲戒)

第6条 職員の懲戒については、大山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年大山町条例第35号)の定めるところによる。ただし、大山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条の規定は適用しない。

(給与の減額)

第7条 職員の給与の減額については、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条の規定の定めるところによる。

(火災その他非常災害)

第8条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、速やかに上司に報告し、互に協力してその被害を最小限度に止めなければならない。

(衛生管理)

第9条 職員の衛生管理については、町職員の例による。

(公務災害)

第10条 職員の公務上の災害に関する補償については、町職員の例による。

(退職年金、退職一時金等)

第11条 退職年金及び退職一時金等については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところによる。

(服務)

第12条 職員の服務については、町職員の例による。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

大山町企業職員の勤務条件等に関する規程

平成17年3月28日 企業管理規程第5号

(平成17年3月28日施行)