○大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月23日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年大山町条例第195号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、大山町長(以下「町長」という。)が所管する公の施設の指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募の周知)

第2条 町長は、条例第2条の規定に基づき指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募を行うときは、次に掲げる方法により周知するものとする。

(1) 告示(大山町公告式条例に定める場所への掲示)

(2) 当該公の施設における掲示

(3) 広報及び公式ホームページへの掲載

(募集説明会の開催)

第3条 町長は、前条の公募を行うときは、申請受付期間の初日の前日までに、募集に関する説明会を開催するものとする。

(欠格条項)

第4条 町長は、指定管理者の指定の申請を行った団体(以下「申請者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により、町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定の取消しを受けてから2年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により、町における一般競争入札等の参加を制限されている団体

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づく再生手続開始の申立ての手続をしている団体

(5) 当該団体又はその代表者が、国税又は地方税を滞納している団体

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)と密接につながりのあると認められるもの

(7) 当該法人等における無限責任社員、取締役、執行役、監査役若しくはこれに準ずべき者、支配人又は精算人(以下「役員等」という。)が、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)、暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行う者又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。)であると認められるもの

(8) その他、町長が指定管理者の候補者として選定し、又は指定管理者として指定することが適当でないと認める団体

(申請手続)

第5条 申請者は、条例第3条又は第5条の規定による指定管理者の指定の申請を行うときは、指定管理者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(申請書の添付書類)

第6条 条例第3条第1号に規定する事業計画書の様式は、様式第2号とする。

2 条例第3条第3号に規定する収支計画書の様式は、様式第3号とする。

3 条例第3条第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 定款又は寄附行為の写し及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、会則その他これに類するものの写し)

(2) 直前の事業年度の貸借対照表及び財産目録

(候補者の選定手続)

第7条 町長は、指定管理者の候補者を公募により選定するに当たっては、申請者の中から順位を付した複数の予定候補者を選定することができる。

2 町長は、予定候補者を選定したときは、選定結果を指定管理者予定候補者選定・不選定通知書(様式第4号)によりすべての申請者に通知するものとする。

3 町長は、選定した予定候補者が複数あるときは、上位の順位の予定者から当該公の施設の管理について協議を行い、合意が得られた予定候補者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

4 町長は、指定管理者の候補者を選定したときは、指定管理者候補者選定・不選定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(仮協定)

第8条 指定管理者の候補者は、町長との間に公の施設の管理に関する仮協定を締結しなければならない。

(指定管理者指定の通知)

第9条 町長は、条例第7条第1項の規定に基づき、指定管理者の候補者を指定管理者に指定したときは、指定管理者指定通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定の公表)

第10条 条例第7条第2項の規定に基づく指定管理者を指定した旨の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定管理者として指定した団体の名称及び所在地

(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称

(3) 当該指定管理者の指定の期間

(4) その他、町長が必要と認める事項

2 前項の公表は、第2条各号に掲げる方法により行うものとする。

(協定の種類)

第11条 条例第8条に規定する公の施設の管理に関する協定は、次のとおりとする。

(1) 基本協定 指定の期間内において共通する事項に関するもの

(2) 年度協定 年度により内容が異なる事項に関するもの

(実地調査)

第12条 町長は、条例第9条に規定する実地調査を年1回以上実施するものとする。

2 実地調査は、指定管理者に対する聴き取り、施設、備品及び書類の確認等により行うものとする。

3 指定管理者は、正当な理由なく実地調査を拒むことができない。

(指定の取消し等)

第13条 条例第10条第1項に規定する指定管理者の責めに帰すべき事由は次のとおりとする。

(1) 業務に際し不正行為があったとき。

(2) 町長に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告若しくは調査を拒んだとき。

(3) 指定管理者としての応募資格を失ったとき又は欠格条項に該当したとき。

(4) 協定の内容を履行せず、又はこれに違反したとき。

(5) 経営が悪化する等、公の施設の管理業務を行わせることが社会通念上著しく不適当と判断されるとき。

2 町長は、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、指定の取消しについては指定管理者指定取消通知書(様式第7号)により、停止命令については指定管理者業務停止命令書(様式第8号)により、当該指定管理者に通知するものとする。

3 町長は、条例第10条第3項の規定による指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止命令を行った旨の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 当該指定管理者の名称及び所在地

(2) 当該指定の取消し又は管理の業務の停止命令の対象となる公の施設の名称

(3) 管理の業務の全部又は一部の停止を命じたときは、当該停止の期間

(4) 管理の業務の一部の停止を命じたときは、当該停止を命じた管理の業務の範囲

(5) その他、町長が必要と認める事項

4 前項の公表は、第2条各号に掲げる方法により行うものとする。

(事業報告書)

第14条 条例第11条に規定する事業報告書の様式は、様式第9号のとおりとし、事業報告書を提出するに当たり、町長が当該公の施設の管理の実態を把握できるよう、次に掲げる事項を別に添付するものとする。

(1) 当該公の施設の利用者に対して行うアンケート等の実施結果に関する事項

(2) 前号で得た結果に対する指定管理者としての対応に関する事項

(管理の業務の休止等)

第15条 指定管理者は、条例第12条の規定に基づく承認を受けようとするときは、指定管理者業務休止等承認申請書(様式第10号)により申請するものとする。

2 町長は、前項の申請に対する通知をするときは、指定管理者管理業務休止等承認・不承認通知書(様式第11号)によるものとする。

(選定委員会の組織)

第16条 大山町指定管理者候補者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(選定委員会の会議)

第17条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委員の委嘱後初めての会議は、町長が招集する。

3 選定委員会は、委員長及び委員長を除く委員の半数以上(委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けているときは、副委員長及び副委員長を除く委員の半数以上)が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事に利害関係を有する委員は、その議事に加わることができない。

5 会議の議事は、出席委員(当該議事に関し前項の規定に該当する委員があるときは、当該委員を除いた出席委員)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

6 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(読替規定)

第18条 この規則において、教育委員会が所管する施設への適用については、各条文中「町長」とあるのは、「教育委員会」と読み替えるものとする。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成23年9月30日規則第14号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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大山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年12月23日 規則第136号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年12月23日 規則第136号
平成23年9月30日 規則第14号
平成28年3月18日 規則第10号