○大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例施行規則

平成17年12月23日

規則第137号

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(調査等)

第3条 条例第4条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けは、当該自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に行うものとする。ただし、町長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。

2 条例第4条第1項に規定する警告書は、様式第1号とする。

3 条例第4条第2項の規定による警察署への通報は、放置自動車が盗難に係るものであるかどうかの確認のために行うものとする。

4 条例第4条第4項に規定する身分を示す証明証は、様式第2号とする。

(放置自動車の移動等に係る通知等)

第4条 条例第5条第2項の規定による通知は、放置自動車移動保管通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 条例第5条第2項ただし書に規定する公示は、放置自動車が放置されていた場所、役場の掲示場その他町長が必要と認める場所に、次に掲げる事項を記載し掲示することにより行うものとする。

(1) 放置されていた場所

(2) 移動した日

(3) 車名、塗色、種別、車台番号、自動車登録番号及び車両番号のうち判明しているもの

(4) 前2号に掲げるもののほか、放置自動車を特定する事項

(廃物認定の告示)

第5条 条例第7条第2項の規定による告示は、前条第2項に掲げる事項を役場掲示場に掲示することにより行うものとし、町報などで周知するものとする。

(処分の告示)

第6条 条例第8条第2項の規定による告示は、同項に規定する事項を役場掲示場に掲示することにより行うものとし、町報などで周知するものとする。

2 条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。

(事務の委任)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により教育委員会に、条例及びこの規則に基づく権限を委任する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例施行規則

平成17年12月23日 規則第137号

(平成17年12月23日施行)