○大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例施行規則
平成17年12月23日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町町有地等における放置自動車の措置に関する条例(平成17年大山町条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査等)
第3条 条例第4条第1項の規定による調査及び警告書のはり付けは、当該自動車を確認した日の翌日から起算して5日を経過した日以後に行うものとする。ただし、町長が、緊急の必要があると認める場合は、当該期間を短縮することができる。
3 条例第4条第2項の規定による警察署への通報は、放置自動車が盗難に係るものであるかどうかの確認のために行うものとする。
2 条例第5条第2項ただし書に規定する公示は、放置自動車が放置されていた場所、役場の掲示場その他町長が必要と認める場所に、次に掲げる事項を記載し掲示することにより行うものとする。
(1) 放置されていた場所
(2) 移動した日
(3) 車名、塗色、種別、車台番号、自動車登録番号及び車両番号のうち判明しているもの
(4) 前2号に掲げるもののほか、放置自動車を特定する事項
2 条例第8条第2項第5号に規定する規則で定める事項は、放置自動車の引取りの方法とする。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。