○大山町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月1日

告示第48号

(目的)

第1条 大山町障害者日中一時支援事業(以下「事業」という。)は、障害者・児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、大山町内に住所を有し、日中において一時的に見守り等の支援が必要な者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する在宅の障害者等とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳の交付を受けている者、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は医師により知的障害と診断された者

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は医師により精神障害と診断された者

(4) 発達障害者支援法第2条第2項に規定する発達障害者・児

(事業の内容)

第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 単独型 対象者のニーズ及び身体の状況に応じ、機能訓練、日常動作訓練、創作活動、入浴サービスを提供する。

(2) 日中受入型 一時預かり・見守り、入浴サービスを提供する。

2 前項のサービスには、送迎サービスを含むことができる。

(事業の実施)

第4条 実施主体は、大山町(以下「町」という。)とし、町長がこの事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことが出来ると認める事業者がこの事業を実施する。

(事業者の基準)

第5条 事業者については、平成18年9月30日までに鳥取県よりデイサービス又は短期入所で指定された指定障害福祉サービス事業者とする。

2 平成18年10月1日より事業を行う者で、前項に該当する事業者については、指定申請等は省略できるものとする。この他、新規の事業者に関しては、町長がサービスを提供するに相応しい者として認めた事業者とする。

(事業者の登録)

第6条 町は、この事業を行う事業者について、登録を行う。登録は次の手続きにより行われるものとする。

(1) この事業を実施しようとする者は、事業の実施にあたっては、大山町障害者日中一時支援事業者登録申請書(様式第1号)により、町長に対して申請を行うものとする。

(2) 町長は、前項の申請をした者が、障害者等にサービスを適切に提供できると認めた時は、大山町障害者日中一時支援事業者登録決定通知書(様式第2号)を通知し、事業者として登録するものとする。

(3) 前項により登録された事業者(以下「登録事業者」とする。)は、事業内容等を変更する場合又は事業を廃止する場合には、大山町障害者日中一時支援事業者登録変更(廃止)申請書(様式第3号)により町長の承認を受けるものとする。

(4) 町長は、前項の変更(廃止)申請に対し、大山町障害者日中一時支援事業者登録変更(廃止)決定通知書(様式第4号)を登録事業者に通知し、登録事項を変更又は廃止するものとする。

(登録の取り消し)

第7条 町長は、登録事業者からの請求に不正があったとき、又は調査の要求に応じないときには、登録を取り消すことができる。

(給付費等)

第8条 この事業の給付費の額、利用者の申請、事業所の請求等については、大山町障害者地域生活支援給付費支給要綱(平成18年大山町告示第47号)の定めるところによる。

(費用の負担)

第9条 この事業を利用しようとする障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費から大山町障害者地域生活支援給付費の額を控除した額を業者に直接支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、鳥取県立社会福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年鳥取県条例第11号)に定められた施設を利用する際は、障害者等(ただし、障害児にあってはその保護者)は、当該事業に要した経費から大山町障害者地域生活支援給付費の額を控除した額を町に支払うものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(令和5年3月7日告示第52号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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大山町障害者日中一時支援事業実施要綱

平成18年12月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)