○大山口駅前駐車場条例施行規則

平成22年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山口駅前駐車場条例(平成22年大山町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料駐車場)

第2条 条例第5条の有料駐車場の区画については次のとおりとする。

名称

区画

料金

大山口駅前第1駐車場

1番から12番まで

無料

13番から30番まで

有料

大山口駅前第2駐車場

全区画

無料

大山口駅前第3駐車場

全区画

有料

(駐車場の利用)

第3条 駐車場の利用期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとし、有料駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、大山口駅前駐車場利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、大山口駅前駐車場利用許可書(様式第2号)を受けるものとする。

2 町長は、前項の規定により許可をする場合においては、駐車場の管理上必要な条件を付することができる。

3 利用者が利用期間の中途で利用廃止するときは、大山口駅前駐車場利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

4 駐車場の利用に関し、利用区画及び利用者名の変更が生じたときは、利用者は大山口駅前駐車場利用変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 利用者が有料駐車場を引き続き利用する場合、第1項に規定する大山口駅前駐車場利用申込書を町長に提出しなければならない。

6 第1項の規定は、前項の規定による更新について準用する。

(使用料の納付)

第4条 条例第6条の使用料の納付は当該利用期間につき算出した使用料を月額計算(1箇月未満の利用は、1箇月とする。)により許可書受領時に納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第9条の当該未利用期間の使用料は過払いが生じたとき、月額計算(1箇月未満の利用は、切り捨てるものとする。)によって還付するものとする。

2 有料駐車場における使用料の還付を受けようとする者は、駐車場使用料還付申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 整然と駐車すること。

(2) みだりに騒音を発しないこと。

(3) 安全運転に努めること。

(4) 火気に注意すること。

(5) 有料駐車区画においては指定された場所以外に駐車はしないこと。

(6) 無料駐車区画においては大山口駅及び大山口商店会利用者以外は駐車しないこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和5年7月1日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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大山口駅前駐車場条例施行規則

平成22年3月31日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)