○大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月30日

規則第34号

(課税免除の申請手続)

第2条 条例第3条で定める申請書は、課税免除に関する申請書(様式第1号)とし、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工業生産設備等の明細書(付表)

(2) 事業計画書

(3) 事業所の平面見取図

(4) 法人税申告書中減価償却明細書の関係書類

(5) 不動産登記事項証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 町長は、前条に規定する申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、固定資産税課税免除決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消した場合は、当該課税免除を取りやめ、その旨を課税免除取消通知書(様式第3号)により当該申請者に通知し、当該課税免除に係る税額の全部又は一部をすみやかに徴収するものとする。

この規則は、平成22年10月1日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和4年1月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日以後に大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例(令和3年大山町条例第18号。以下「一部改正条例」という。)の規定による改正後の大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する特別償却設備の取得等をした者の申請について適用し、同日前に一部改正条例の規定による改正前の大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例第2条に規定する設備を新設し、又は増設した者の届出については、なお従前の例による。

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大山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成22年9月30日 規則第34号

(令和4年1月25日施行)