○大山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則
平成23年6月24日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)及び大山町指定地域密着型サービスの事業に関する基準を定める条例(平成25年大山町条例第5号。以下「地域密着型条例」という。)並びに大山町指定地域密着型介護予防サービスの事業に関する基準を定める条例(平成25年大山町条例第6号。以下「地域密着型介護予防条例」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型サービスの基準)
第2条 地域密着型条例第16条の指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準は、次条に定めるものを除き、指定地域密着型サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。次条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(指定地域密着型サービスの記録の保存期間)
第3条 指定地域密着型サービス事業者は、省令第3条の40第2項各号、第17条第2項各号、第36条第2項各号、第60条第2項各号、第87条第2項各号、第107条第2項各号、第128条第2項各号、第156条第2項各号(省令第169条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項各号に掲げる記録については、省令の規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の基準)
第4条 地域密着型介護予防条例第8条の指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、次条に定めるものを除き、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。次条において「省令」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の記録の保存期間)
第5条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、省令第40条第2項各号、第63条第2項各号及び第84条第2項各号に掲げる記録については、省令の規定にかかわらず、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(指定の申請等)
第6条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書を町長に提出することにより行うものとする。
2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定にかかわる事業所の見やすい場所に標示するものとする。
(変更の届出等)
第7条 法第78条の5及び第115条の15の規定による届出は、省令第131条の13各号及び第140条の30各号に掲げる事項の変更に関わるものにあっては、変更届出書により、事業の廃止、休止、又は再開に関わるものにあっては、廃止・休止・再開届出書により、それぞれ町長に届け出ること行うものとする。
(指定の辞退)
第8条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書を町長に届け出ることにより行うものとする。
(指定の更新)
第9条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による指定の更新申請は、指定更新申請書を町長に提出することにより行うものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定、指定更新、指定辞退又は指定取消しの年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始及び事業廃止年月日
(5) 介護保険事業所番号
(6) 運営規程
(公示)
第11条 法第78条の11及び第115条の20の規定による公示は、法第78条の11各号及び第115条の20各号の措置に関わる事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(4) 指定、指定の辞退又は指定の取消しの年月日
(5) サービスの種類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月31日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第23号)
この規則は、平成29年3月31日から施行する。