○投票立会人の報酬額に関する規程

平成22年6月24日

選挙管理委員会告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年大山町条例第44号。以下「条例」という。)別表第1の項中、投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人(以下「投票立会人等」という。)の報酬額について、必要な事項を定めるものとする。

(投票立会人等の報酬額)

第2条 立会時間内に交代する投票立会人等の受ける報酬額は、その立ち会った時間が当該選挙における投票所又は期日前投票所の開設時間の2分の1の時間であった場合は、条例別表第1に定める報酬額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 投票所の投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める報酬額を13で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。

3 期日前投票所の投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める報酬額を11で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。

(端数の処理)

第3条 前条第2項及び第3項の規定により算定した報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

2 立会時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てる。

この告示は、平成22年6月24日から施行する。

(平成23年12月27日選管告示第52号)

この告示は、平成24年1月1日から施行する。

投票立会人の報酬額に関する規程

平成22年6月24日 選挙管理委員会告示第38号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成22年6月24日 選挙管理委員会告示第38号
平成23年12月27日 選挙管理委員会告示第52号