○大山町地下水保全条例施行規則

平成24年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町地下水保全条例(平成24年大山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請及びその決定)

第2条 条例第8条第1項の規定による許可の申請は、井戸設置許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第8条第2項の規定による試掘前の届出は、井戸試掘届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 条例第9条第2項(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可又は不許可の決定は、井戸設置(変更)許可(不許可)決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(説明会の開催)

第3条 条例第12条第2項の規定による公表は、当該説明会の日程、場所、井戸の設置及び工事の内容等を関係町民等への通知、回覧その他の方法により行うものとする。

2 条例第12条第4項の規定による報告は、関係町民等説明会結果報告書(様式第4号)により行うものとする。

(設置の届出)

第4条 条例第13条の規定による設置の届出は、井戸設置届出書(様式第5号)により行うものとする。

(完成の届出)

第5条 条例第14条(条例第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による完成の届出は、井戸完成届出書(様式第6号)により行うものとする。

(地下水の採取量及び井戸使用状況等の報告)

第6条 条例第15条第1項に規定する採取量の報告は、4月10日、7月10日、10月10日、1月10日までに前3箇月分を地下水採取量報告書(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第15条第2項に規定する井戸使用状況等の報告は、毎年4月10日までに前年度分を井戸使用状況等報告書(様式第8号)により行うものとする。

(変更の届出)

第7条 条例第16条第1項及び第17条の規定による変更の届出は、許可(届出)内容等変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(承継の届出)

第8条 条例第18条第2項の規定による承継の届出は、承継届出書(様式第10号)により行うものとする。

(廃止の届出)

第9条 条例第19条第2項の規定による廃止の届出は、井戸廃止届出書(様式第11号)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第21条第2項の証明書は、立入調査員証(様式第12号)とする。

(措置の届出)

第11条 条例第25条の規定による措置の届出は、措置完了届出書(様式第13号)により行うものとする。

(公表の方法)

第12条 条例第26条第1項の規定による公表は、町広報紙、町ホームページ等に掲載して行うほか、町長が必要と認める手段により行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 条例附則第3項の規定による許可対象井戸の設置の許可の申請は、既設井戸設置許可申請書(附則様式第1号)により行うものとし、同項に規定する届出対象井戸の設置の届出は、既設井戸設置届出書(附則様式第2号)により行うものとする。

(平成28年3月18日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

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大山町地下水保全条例施行規則

平成24年3月28日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)