○大山町地下水保全条例施行規則
平成24年3月28日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町地下水保全条例(平成24年大山町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(説明会の開催)
第3条 条例第12条第2項の規定による公表は、当該説明会の日程、場所、井戸の設置及び工事の内容等を関係町民等への通知、回覧その他の方法により行うものとする。
(公表の方法)
第12条 条例第26条第1項の規定による公表は、町広報紙、町ホームページ等に掲載して行うほか、町長が必要と認める手段により行うものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。