○大山町予約型交通システムに関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町予約型交通システムに関する条例(平成24年大山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(運行区域等)

第2条 大山町デマンドバス(以下「デマンドバス」という。)の運行区域、及び条例第9条第1項に規定する区域(以下「ゾーン」という。)については、別図のとおりとする。

2 運行時刻については、午前7時から午後7時発の予約便までとする。

3 前2項の規定について、町長が必要と認めた場合は、臨時的に変更することができる。

(乗降場所)

第3条 デマンドバスの乗降場所は、町長が別に定めるものとし、必要に応じて標識を設置するものとする。

(登録の申請)

第4条 デマンドバスの利用に係る登録の申請をしようとする者(この条において「申請者」という。)は、条例第7条の規定による予約をしようとする日の前日までにデマンドバス登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、時間的余裕がないときは、町が運行業務を委託した事業者(以下「運行事業者」という。)に、乗車する時に提出することができる。

2 登録事項を変更しようとする者は、デマンドバス登録事項変更届(様式第2号)により町長に届け出なければならない。

(予約)

第5条 デマンドバスの予約をしようとする者は、利用しようとする日の7日前から運行時刻の1時間前までの間に、運行事業者に予約をしなければならない。ただし、集落等を当該利用日の午前8時までに出発するデマンドバスについては、その前日までに予約をしなければならない。

2 前項の規定による予約の受付時間は、午前8時30分から午後6時30分までとする。

3 予約の変更又は取消をするときは、運行事業者に利用しようとする日の運行時刻の30分前までに申し出るものとする。ただし、集落等を当該利用日の午前8時までに出発するデマンドバスの予約を変更又は取消する場合は、利用しようとする日の前日の午後6時30分までに申し出るものとする。

(利用者)

第6条 デマンドバスを利用する者は、デマンドバスの利用の際に現金又は回数乗車券(様式第3号)を乗務員に納付しなければならない。

(みなしゾーンの使用料)

第7条 条例第9条第1項の規定にかかわらず降車場所が異なるゾーンとなる場合の使用料の特例は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。

区分

金額

別図に定める区域のうち、Bゾーンの庄内地区の乗降場所とCゾーンの大山口地区の乗降場所の間を利用する場合

500円

別図に定める区域のうち、Bゾーンの庄内地区の乗降場所とCゾーンの佐摩地区の乗降場所の間を利用する場合

500円

別図に定める区域のうち、Dゾーンの乗降場所とCゾーンの佐摩地区の乗降場所の間を利用する場合

500円

別図に定める区域のうち、Cゾーンの乗降場所とDゾーンの乗降場所の間を利用する場合

700円

(使用料の減免)

第8条 条例第9条第3項の規定により、同条第1項中の使用料「500円」から、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を減免するものとする。

区分

減免額

予約時において代表者が、同一便に複数人まとめて予約をした場合の利用者

100円

日本交通の路線バスに佐摩バス停から乗車又は降車するデマンドバスの利用者

300円

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持する者で登録時に交付した別に定める割引証(様式第4号)を提示した者

200円

65歳以上で非課税世帯の者で登録時に交付した別に定める割引証(様式第4号)を提示した者

200円

上記の該当以外で、午後出発の往復の利用者

200円

(回数乗車券の発行)

第9条 回数乗車券は、大山町役場及び町長が指定する場所において発行する。

(回数乗車券の再発行)

第10条 滅失した回数乗車券については、原則として再発行しないものとする。

(使用料の還付)

第11条 使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に適用する。

(1) 天災その他やむを得ない事由により運行を中断し、又は途中下車させたとき。

(2) デマンドバスの全部を廃止したとき。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則の廃止)

2 大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則(平成19年大山町規則第33号)は、廃止する。

(準備行為)

3 この規則の規定による大山町デマンドバスの利用に係る登録、回数乗車券の発行、予約並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の大山町巡回バスの運行に関する条例施行規則(平成19年大山町規則第33号。以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年10月1日規則第12号)

この条例施行規則は、平成29年10月1日から施行する。

(令和5年3月20日規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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別図(第2条関係)

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大山町予約型交通システムに関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)