○大山町結婚対策推進事業補助金交付要綱

平成24年6月23日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、大山町結婚推進事業実施要綱(平成24年大山町告示第93号)(以下「事業実施要綱」という。)に定める大山町結婚推進事業を推進するため、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町結婚対策推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、定住人口の減少を抑制し、大山町の活力の維持・強化を図るために、大山町に居住する者又は将来大山町に居住する見込みのある者の結婚を推進する取組を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金は、別表第1の第1欄に掲げる対象事業を実施する同表の第3欄に掲げる個人・団体(以下「補助対象事業者等」という。)に対して交付する。

(補助金の対象経費、補助率等)

第4条 補助金の対象経費、補助率等は、別表第2の第1欄に掲げる対象事業ごとに、それぞれ同表の第2欄、第3欄に掲げるとおりとする。

(対象事業の条件)

第5条 補助金の対象事業には、別表第3の第1欄に掲げる対象事業ごとに、同表の第2欄の条件が付されるものとする。

2 同一の補助事業者等に対する補助金の交付は、対象事業ごとに同一年度当たり4事業を限度とする。

(交付申請の時期等)

第6条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行うものとする。

2 補助金の交付申請は、実施する事業ごとに行うものとする。

3 規則第5条の補助金等交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、別表第4の第1欄に掲げる対象事業ごとに、同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(交付決定の時期等)

第7条 補助金の交付決定は、交付申請に係る書類を審査した後、原則として、当該申請を受けた日から起算して30日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定通知は、様式第5号によるものとする。

(着手届)

第8条 規則第13条に規定する補助事業等着手届は、本告示に基づく事業の実施においては要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第9条 規則第11条第1項の町長が定める軽微な変更は、交付決定額の増額又は2割を超える減額以外の変更とする。

2 第7条第1項の規定は、変更の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第10条 規則第18条の規定による報告は、対象事業が完了したとき(対象事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)から30日が経過する日若しくは当該年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第18条に定める補助事業等実績報告書は、別表第5の第1欄に掲げる対象事業ごとに、同表の第2欄に掲げるとおりとする。

(雑則)

第11条 規則及びこの告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年6月23日から施行する。

(平成25年4月1日告示第68号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第85号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

対象事業

内容

対象者

登録結婚希望者の自己研鑽

結婚のためのセミナー等の受講

登録結婚希望者

婚活イベントの開催

結婚を希望する満20歳以上の独身男女の出逢いの場を創出するイベントの開催

登録婚活支援団体

体験型婚活イベントの開催

結婚を希望する満20歳以上の独身男女が、大山の自然、食、歴史、文化等の体験を通じて出会い、交流を図るイベントの開催

登録婚活支援団体

婚活セミナー等の開催

結婚を希望する満20歳以上の独身の男女が結婚のための自己研鑽を行うためのセミナー等の開催

登録婚活支援団体

登録結婚希望者:事業実施要綱第7条第1項の登録を受けた結婚希望者

登録婚活支援団体:事業実施要綱第14条第1項の登録を受けた団体・グループ

別表第2(第4条関係)

対象事業

対象経費

補助率等

登録結婚希望者の自己研鑽

セミナー等の受講費(教材費を含む)

対象経費の合計額の

2分の1

上限額5万円(年間)

婚活イベントの開催

会場等使用料及び借上料(備品、音響機器含む)、自動車借上料、広告宣伝費、講師・司会者・協力者への謝礼及び旅費、事務経費(人件費等経常的な運営経費を除く)、材料費、消耗品費(景品、賞品を除く)

定額 20,000円+(参加者数×3,000円)と対象経費の合計のいずれか低い額

上限額50万円(1回当たり)

体験型婚活イベントの開催

会場等使用料及び借上料(備品、音響機器含む)、自動車借上料、イベント開催中の交通費、広告宣伝費、講師・司会者・協力者への謝礼及び旅費、事務経費(人件費等経常的な運営経費を除く)、材料費、消耗品費(景品、賞品を除く)

定額 30,000円+(参加者数×6,000円×開催日数)と対象経費の合計のいずれか低い額

上限額50万円(1回当たり)

婚活セミナー等の開催

会場等使用料及び借上料(備品、音響機器含む)、広告宣伝費、講師等への謝礼及び旅費、事務経費(人件費等経常的な運営経費を除く)、材料費、消耗品費(景品、賞品を除く)

定額 対象経費の合計と10万円のいずれか低い額(1回当たり)

別表第3(第5条関係)

対象事業

事業実施条件

登録結婚希望者の自己研鑽

対象となる登録結婚希望者は、現に大山町に居住する者であること。

婚活イベントの開催

参加者は、男女とも満20歳以上の独身者であること。

参加者の総数が10人以上であること。

参加者の男女の比率は、少ない方の比率が参加者総数の40%以上であること。

参加者総数の40%以上が大山町に居住し、又は勤務している者であること。

体験型婚活イベントの開催

大山町内で行われる自然、食、歴史、文化等の体験活動が含まれるものであること。

参加者は、男女とも満20歳以上の独身者であること。

参加者の総数が6人以上であること。

参加者の男女の比率は、少ない方の比率が参加者総数の40%以上であること。

参加者総数の50%以上が大山町に居住し、又は勤務している者であること。

婚活セミナー等の開催

セミナー等の参加者数の50%以上が大山町に居住し、又は勤務している者であること。

別表第4(第6条関係)

対象事業

規則第5条に規定する添付書類

登録結婚希望者の自己研鑽

事業計画書:様式第1号

収支予算書に準ずる書類:様式第1号

婚活イベントの開催

事業計画書:様式第2号

収支予算書:様式第4号

体験型婚活イベントの開催

事業計画書:様式第2号

収支予算書:様式第4号

婚活セミナー等の開催

事業計画書:様式第3号

収支予算書:様式第4号

別表第5(第10条関係)

対象事業

規則第18条に規定する書類

登録結婚希望者の自己研鑽

事業実績報告書:様式第1号

収支決算書に準ずる書類:様式第1号

婚活イベントの開催

事業実績報告書:様式第2号

収支決算書:様式第4号

体験型婚活イベントの開催

事業実績報告書:様式第2号

収支決算書:様式第4号

婚活セミナー等の開催

事業実績報告書:様式第3号

収支決算書:様式第4号

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大山町結婚対策推進事業補助金交付要綱

平成24年6月23日 告示第94号

(令和元年5月1日施行)