○浜ノ上第二駐車場条例施行規則

平成25年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、浜ノ上第二駐車場条例(平成25年大山町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(有料駐車場)

第2条 条例第5条の有料駐車場の区画については次のとおりとする。

名称

区画

料金

浜ノ上第二駐車場

19区画

1台につき、1,000円

(駐車場の利用)

第3条 駐車場の利用期間は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとし、駐車場を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、浜ノ上第二駐車場(以下「駐車場」という。)利用申込書(様式第1号)を町長に提出し、駐車場使用料金納付後利用許可書(様式第2号)を受け取るものとする。

2 利用者が利用期間の中途で利用廃止するときは、駐車場利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 利用者が引き続き利用する場合は、第1項に規定する浜ノ上第二駐車場利用申込書を町長に提出しなければならない。

4 第1項の規定は、前項の規定による更新について準用する。

(使用料の納付)

第4条 条例第5条の使用料の納付は当該利用期間につき許可書受領前に納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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浜ノ上第二駐車場条例施行規則

平成25年3月31日 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通安全・生活安全対策
沿革情報
平成25年3月31日 規則第8号