○浜ノ上第二駐車場条例施行規則
平成25年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、浜ノ上第二駐車場条例(平成25年大山町条例第18号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、この条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(有料駐車場)
第2条 条例第5条の有料駐車場の区画については次のとおりとする。
名称 | 区画 | 料金 |
浜ノ上第二駐車場 | 19区画 | 1台につき、1,000円 |
2 利用者が利用期間の中途で利用廃止するときは、駐車場利用廃止届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 利用者が引き続き利用する場合は、第1項に規定する浜ノ上第二駐車場利用申込書を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第5条の使用料の納付は当該利用期間につき許可書受領前に納付しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。