○大山町移住定住促進助成金交付要綱

平成25年7月1日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、大山町移住定住促進助成金交付規則(平成25年大山町規則第12号。以下、「規則」という。)第10条の規定に基づき、大山町移住定住促進助成金(以下「本助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象住宅)

第2条 規則第2条に定める住宅は、ナスパルタウンに自らが建築したもので、次の各号に定めるもののいずれかとする。

(1) 住居専用住宅

(2) 店舗兼用住宅(店舗以外の住居部分を50m2以上有するもののみとする)

(3) その他町長が認めたもの

(助成金の上限)

第3条 規則第3条に定める助成金は、ナスパルタウンの土地購入者1名義人につき100万円を上限とする。ただし、先着10名までとする。

(助成の要件)

第4条 規則第2条に定める建物を建築した日は、建物本体引渡の日とし、その他外構工事は含まないものとする。

2 規則第2条に定める居住は、当該住宅への住民票の異動届出日をもって認定する。

3 規則第8条第2号に定める実態を伴わない居住は、住民票の異動届出日から3年以内に当該住宅が第三者へ転売されたことが明らかとなった場合とする。ただし、破産又はこれに準じる裁判所の命令により当該住宅が競売にかけられたとき、名義人の死亡により同居家族が相続したとき、その他町長が認めたときは助成金の返還は求めないものとする。

(標準処理期間)

第5条 規則第6条及び第7条に定める事務の標準処理期間は、次の各号のとおりとする。

(1) 規則第6条の通知 交付申請が提出された日から30日以内

(2) 規則第7条の交付 請求書、振込口座を指定した所定の書類を受け取った日から30日以内

この告示は、告示の日から施行する。

大山町移住定住促進助成金交付要綱

平成25年7月1日 告示第87号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 地域活性化
沿革情報
平成25年7月1日 告示第87号