○大山町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第85号

(目的)

第1条 この告示は、運転免許を自主返納した者に対する支援事業に関する必要な事項を定め、交通事故の減少及び公共交通の利用を推進させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条に規定する運転免許で、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により、全ての運転免許の取消しを申請し、当該運転免許を公安委員会に返納することをいう。

(4) 回数乗車券 条例第9条第2項に規定するものをいう。

(5) 町税等 大山町税条例(平成17年大山町条例第58号)に規定する町税及び大山町国民健康保険税条例(平成17年大山町条例第61号)に規定する国民健康保険税をいう。

(対象者)

第3条 この事業による支援の対象者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 大山町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 大山町デマンドバスの利用登録を受けている者

(3) 運転免許を自主返納した者

(4) 町税等の滞納がない者(生計を一にする者も含む。)

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、大山町デマンドバスの回数乗車券4冊(1冊6枚綴り)の交付とし、会計年度につき1回のみ行うものとする。

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者は、大山町運転免許自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、納税確認同意書(様式第2号)及び公安委員会が発行する「申請による運転免許の取消通知書」の写し又は「運転経歴証明書」の写しを添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、会計年度ごとに行うことができる。

(支援の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支援の可否を決定し、大山町運転免許自主返納支援事業申請に係る決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(支援の実施)

第7条 町長は、前条の規定による支援の決定を受けた者(以下「被支援者」という。)に対し、回数乗車券を交付するものとする。

(再交付の禁止)

第8条 被支援者は、前条の規定により交付を受けた回数乗車券について、再交付の申請(第5条第2項の規定に基づく翌会計年度の申請を除く。)をすることはできない。ただし、町長がやむを得ない特別な事由があると認めるときは、この限りではない。

(支援の取消し)

第9条 町長は、被支援者が虚偽その他不正な手段により支援を受けた場合は、支援の全部又は一部を取消すことができる。

(取消し内容)

第10条 町長は、前条の規定による支援の取消しを行ったときは、当該取消しに係る者に対し、未使用回数乗車券の返還若しくは使用された回数乗車券がある場合にあっては、当該回数乗車券の額面相当額の返還を命ずることができる。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は平成26年4月1日から施行し、平成26年1月1日の運転免許の取消しから適用する。

(経過措置)

2 平成26年1月1日から平成26年3月31日までの間に運転免許の取消しを受けた者の申請期間は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成26年5月31日までとする。

(平成30年6月28日告示第137号)

1 この要綱は、平成30年6月28日から施行し、平成30年4月1日以降の申請から適用する。

(令和元年12月1日告示第85号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

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大山町運転免許自主返納支援事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第85号

(令和元年12月1日施行)