○大山町物品購入等競争入札参加資格審査要綱

平成26年10月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町が発注する物品の製造の請負、購入、借入及び役務の提供その他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)及び入札参加資格の審査等について必要な事項を定めるものとする。

(資格要件)

第2条 入札参加資格の審査の申請(以下「審査申請」という。)をしようとする者は、入札参加資格の審査を受けようとする年の1月1日において、1年以上引き続き営業している者でなければならない。

(審査申請の受付等)

第3条 審査申請の受付は、3年ごとに行うものとする。(以下「定期受付」という。)

2 定期受付の受付期間は、その年の1月1日から1月31日までとし、その資格の有効期間は、その年の4月1日から3年間とする。

3 前項の規定にかかわらず、新規参入並びに特殊な物品及び業務などの発注理由によりやむを得ないと町が判断した者については、同項に規定する審査申請の受付期間以外の時期において、審査申請を受付することができる。ただし、この場合の資格の有効期間は、定期受付者の残有効期間とする。

(審査申請の書類)

第4条 審査申請に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(様式第1号)

(2) 財務諸表類(法人の場合は直前事業年度に係る貸借対照表及び損益計算書。個人の場合は、直前事業年度に係る確定申告書の写し又は収支計算書。)

(3) 大山町税未納のない証明書の原本(大山町内に本社又は事務所(営業所)を有する業者及び、その代表者が町民の場合は代表者の証明書)

(4) 使用印鑑届(様式第2号)

(5) 鳥取県労働保険料納付証明書(鳥取県内業者の場合に限る。写し可)

(6) 委任状(様式第3号)(本社が取引に係る権限を支店などに委任する場合に限る。)

(参加資格の審査)

第5条 町長は、審査申請があった場合は、速やかに入札参加資格の有無について審査するものとする。

(有資格者名簿の作成等)

第6条 町長は、前条の規定により入札参加資格を有すると決定した者(以下「有資格者」という。)について、競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)を作成するものとする。

2 前項に規定する有資格者名簿には、有資格者ごとに次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 商号又は名称

(2) 法人である場合は、その法人の代表者氏名

(3) 主たる営業所の所在地

(4) 資格の種類又は業種別分類

(5) その他町長が必要と認める事項

(変更の届出)

第7条 有資格者は、当該入札参加資格の決定内容に変更があったときは、速やかに競争入札(指名入札)参加資格変更届(様式第4号)に、変更の事実を証する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(資格の喪失)

第8条 有資格者が次のいずれかに該当したときは、資格を失うものとする。

(1) 第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 営業に関し、法令の規定による許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。

(3) 大山町税を滞納したとき。

(4) 申請書に故意に虚偽の記載をしたとき。

(5) 大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団若しくは同条第2号に規定する暴力団員等又はこれらと社会的に非難されるべき関係を有する者であると認められたとき。

(6) その他町長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、入札参加資格の審査について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に入札参加資格を有する者の入札参加資格については、この告示の規定にかかわらず、平成27年3月31日までは有効とする。

(平成31年4月25日告示第99号)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和2年12月1日告示第223号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の大山町競争入札参加資格審査要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による入札参加資格を有する者の入札参加資格については、この告示の規定にかかわらず令和3年3月31日までは有効とする。

3 前項の規定にかかわらず、この告示の施行の際現に旧要綱の規定により物品の製造の請負、購入、借入及び役務の提供の契約に係る入札参加資格を有する者については、この告示による改正後の大山町物品購入等入札参加資格審査要綱の規定による有資格者とみなし、その入札参加資格については、令和4年3月31日までは有効とする。

4 令和3年度申請分に限り、第3条第1項の規定にかかわらず令和3年1月1日から同年1月31日までの間受け付けるものとし、同条第2項の規定の適用については、同項中「3年間」とあるのは、「1年間」とする。

(令和3年11月12日告示第211号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの要綱による改正前の大山町物品購入等競争入札参加資格審査要綱の規定による入札参加資格を有する者の入札参加資格については、この告示の規定にかかわらず令和4年3月31日までは有効とする。

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大山町物品購入等競争入札参加資格審査要綱

平成26年10月1日 告示第127号

(令和3年12月1日施行)