○大山町保育所規則

平成27年4月1日

規則第8号

大山町保育所規則(平成17年大山町規則第68号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大山町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 保育所に入所する児童の定員は、別表第1のとおりとする。

(保育時間及び休日)

第3条 保育所の保育時間は、別表第2に定めるとおりとする。

2 保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く)

3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。

(職員)

第4条 保育所に園長又は所長、副園長、保育士及び調理師ほか必要な職員を置くことができる。

(職員の任務)

第5条 園長及び所長は所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。

2 副園長は園長を補佐し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。

3 専門員、主幹保育士、主任保育士及び保育士は、園長又は所長の命を受けて児童の保育に従事する。

4 現業主幹、主任調理師及び調理師は、園長又は所長の命を受けて給食調理に従事する。

(設備及び運営)

第6条 保育所の設備及び運営の基準は、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)及び大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年大山町条例第18号)に定めるところによる。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年8月1日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(午後12時を正午に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

入所定員

中山みどりの森保育園

120人

名和さくらの丘保育園

150人

大山保育所

60人

大山きゃらぼく保育園

180人

別表第2(第3条関係)

保育所名

保育標準時間

保育短時間

中山みどりの森保育園

名和さくらの丘保育園

大山きゃらぼく保育園

午前7時30分から午後6時30分まで

午前8時30分から午後4時30分まで

大山保育所

平日

午前7時30分から午後6時まで

午前8時30分から午後4時30分まで

土曜

午前7時30分から正午まで

午前8時30分から正午まで

備考

この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必用量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。

大山町保育所規則

平成27年4月1日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年4月1日 規則第8号
令和2年8月1日 規則第28号
令和5年2月22日 規則第3号