○大山町保育所規則
平成27年4月1日
規則第8号
大山町保育所規則(平成17年大山町規則第68号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大山町立保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 保育所に入所する児童の定員は、別表第1のとおりとする。
(保育時間及び休日)
第3条 保育所の保育時間は、別表第2に定めるとおりとする。
2 保育所の休日は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日(前号に掲げる日を除く)
3 町長は、必要があると認めるときは、前2項の保育時間及び休日を変更することができる。
(職員)
第4条 保育所に園長又は所長、副園長、保育士及び調理師ほか必要な職員を置くことができる。
(職員の任務)
第5条 園長及び所長は所内の業務を掌握し、職員を指揮監督する。
2 副園長は園長を補佐し、園長の命を受けて児童の保育に従事する。
3 専門員、主幹保育士、主任保育士及び保育士は、園長又は所長の命を受けて児童の保育に従事する。
4 現業主幹、主任調理師及び調理師は、園長又は所長の命を受けて給食調理に従事する。
(設備及び運営)
第6条 保育所の設備及び運営の基準は、鳥取県児童福祉施設に関する条例(平成24年鳥取県条例第79号)及び大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年大山町条例第18号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(午後12時を正午に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 入所定員 |
中山みどりの森保育園 | 120人 |
名和さくらの丘保育園 | 150人 |
大山保育所 | 60人 |
大山きゃらぼく保育園 | 180人 |
別表第2(第3条関係)
保育所名 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
中山みどりの森保育園 名和さくらの丘保育園 大山きゃらぼく保育園 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前8時30分から午後4時30分まで | |
大山保育所 | 平日 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時30分から午後4時30分まで |
土曜 | 午前7時30分から正午まで | 午前8時30分から正午まで |
備考
この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必用量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日当たり8時間までの保育をいう。