○大山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する特定個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、個人番号の提供に関し、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用に係る事務)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長及び大山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年12月21日条例第28号)

この条例は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和3年8月20日条例第12号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和6年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条第1項関係)

機関

事務

1 町長

大山町特別医療費助成条例(平成17年大山町条例第95号)による医療費の助成(同条例別表第1号から第3号までに掲げる者に係るものに限る。以下「障がい者特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの

2 町長

大山町特別医療費助成条例による医療費の助成(同条例別表第4号に掲げる者に係るものに限る。以下「特定疾病特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの

3 町長

大山町特別医療費助成条例による医療費の助成(同条例別表第5号に掲げる者に係るものに限る。以下「ひとり親家庭特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの

4 町長

大山町特別医療費助成条例による医療費の助成(同条例別表第6号に掲げる者に係るものに限る。以下「小児特別医療費助成」という。)に関する事務であって、規則で定めるもの

5 町長

健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく健康増進事業以外の検診に関する事務

6 町長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務

別表第2(第4条第2項関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

障がい者特別医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

次に掲げる情報であって、規則で定めるもの

(1)住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号(第13号を除く。)に掲げる情報(以下「住民票関係情報」という。)

(2)地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)

(3)生活保護法による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)

(4)生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であり、法別表の23の項に規定する主務省令で定める事務に準ずるものであって、生活保護法による保護の実施又は就労自立支援給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する事務に準ずるものに関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)

(5)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)

(6)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報

(7)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報

(8)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報

(9)療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳に関する情報

(10)国民健康保険法による保険給付の資格者に関する情報(以下「国民健康保険給付資格者等情報」という。)

2 町長

特定疾病特別医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

次に掲げる情報であって、規則で定めるもの

(1)住民票関係情報

(2)生活保護関係情報

(3)外国人生活保護関係情報

(4)中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5)国民健康保険給付資格者等情報

3 町長

ひとり親家庭特別医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

次に掲げる情報であって、規則で定めるもの

(1)住民票関係情報

(2)地方税関係情報

(3)生活保護関係情報

(4)外国人生活保護関係情報

(5)中国残留邦人等支援給付等関係情報

(6)児童扶養手当関係情報

(7)国民健康保険給付資格者等情報

4 町長

小児特別医療費助成に関する事務であって、規則で定めるもの

次に掲げる情報であって、規則で定めるもの

(1)住民票関係情報

(2)生活保護関係情報

(3)外国人生活保護関係情報

(4)中国残留邦人等支援給付等関係情報

(5)国民健康保険給付資格者等情報

5 町長

社会福祉法人等による介護保険サービスの利用者負担額の軽減に関する事務

地方税関係情報又は住民票関係情報であって規則で定めるもの。

別表第3(第5条第1項関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務

町長

住民票関係情報であって規則で定めるもの。

2 教育委員会

保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務

町長

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの。

3 教育委員会

子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業に関する事務

町長

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの。

大山町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 条例第33号

(令和6年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成27年12月21日 条例第33号
平成28年12月21日 条例第28号
令和3年8月20日 条例第12号
令和6年12月25日 条例第26号