○大山町地域リハビリテーション活動支援事業実施要領

平成29年3月28日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この要領は、大山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年大山町告示第55号)第5条及び別表に規定する大山町地域リハビリテーション事業(以下「事業」という。)として、地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等をいう。以下「専門職」という。)の関与を促進することを目的とし、事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、大山町とする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、町内において介護予防等に係る自主活動を行う集落、団体又は、介護サービス事業所等とする。

(事業内容)

第4条 町長は、前条に掲げる対象者が実施する地域リハビリテーション・介護に関する勉強会等に対して、その要請に応じて専門職を派遣するものとする。

(派遣期間等)

第5条 専門職の派遣回数は、1団体につき年3回とし、その派遣時間は、1回につき2時間以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(派遣依頼)

第6条 専門職の派遣を受けようとするときは、大山町リハビリテーション専門職派遣依頼書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要領は、平成29年4月1日から施行する。

別表 略

画像

大山町地域リハビリテーション活動支援事業実施要領

平成29年3月28日 告示第84号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成29年3月28日 告示第84号