○大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成29年9月20日

教育委員会規則第3号

大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則(平成27年大山町規則第7号)の全部を次のように改正する。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(利用者負担の額)

第3条 教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(条例第2条に規定する利用者負担額をいう。以下「保育料」という。)は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。) 零

(2) 小学校就学前子どもであって、保護者の労働又は疾病その他の内閣府令で定める事由により家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの 別表に定める額

2 前項の規定にかかわらず、月の途中において、入所し、又は退所した場合におけるその月の保育料は、教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもの区分に応じ所定の月額の日割りとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

3 保育料の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。

(保育料の納入期限)

第4条 前条の規定により徴収する保育料の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月にあっては、25日)とする。

(保育料の減免)

第5条 町長は、第3条の規定により算定した保育料が、その保護者の負担能力にかんがみ過重であると認めるときは、その保育料を当該教育・保育給付認定保護者の申請により減額又は免除することができる。

2 前項の申請は、保育料減免申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

3 町長は、前項の申請があった場合は、その可否を審査決定し、保育料減免決定通知書(様式第2号)又は保育料減免申請却下通知書(様式第3号)により当該保護者に通知しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた処分に係る審査請求について適用し、施行日前にされた処分に係る異議申立てについては、なお従前の例による。

(令和元年9月27日教委規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付世帯

0

0

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、市町村民税所得割課税額(8月以前は前年度分、9月以降は当該年度分)の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

第3―1

均等割の額のみ

(所得割の額のない世帯)

14,000

13,700

0

0

0

0

第3―2

市町村民税所得割

48,600円未満

16,000

15,700

0

0

0

0

第4―1

48,600円以上

57,700円未満

21,000

20,600

0

0

0

0

第4―2

57,700円以上

72,800円未満

21,000

20,600

0

0

0

0

第4―3

72,800円以上

77,101円未満

26,000

25,500

0

0

0

0

第4―4

77,101円以上

97,000円未満

26,000

25,500

0

0

0

0

第5―1

97,000円以上

133,000円未満

33,000

32,400

0

0

0

0

第5―2

133,000円以上

169,000円未満

40,000

39,300

0

0

0

0

第6―1

169,000円以上

235,000円未満

46,000

45,200

0

0

0

0

第6―2

235,000円以上

301,000円未満

52,000

51,100

0

0

0

0

第7

301,000円以上

397,000円未満

58,000

57,000

0

0

0

0

第8

397,000円以上

60,000

58,900

0

0

0

0

備考

1 この表において、「3歳未満児」とは保育の実施を受ける年度の初日の前日(3月31日)において3歳に達していない児童を、「3歳児」とは同日において4歳に達していない児童(3歳未満児を除く。)を、「4歳以上児」とは同日において4歳に達している児童をいう。

2 この表の保育標準時間とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育の必要量の認定区分について規定する1日当たり11時間までの保育をいい、保育短時間とは1日あたり8時間までの保育をいう。

3 この表の第3―2階層以上における地方税法第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。

4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層が、次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる在宅障害者(児)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に生活に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2

0円

0円

0円

0円

0円

0円

第3―1

6,500円

6,350円

0円

0円

0円

0円

第3―2

7,500円

7,350円

0円

0円

0円

0円

第4―1

9,000円

9,000円

0円

0円

0円

0円

第4―2

9,000円

9,000円

0円

0円

0円

0円

第4―3

9,000円

9,000円

0円

0円

0円

0円

5 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定子ども園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設通所部に入所又は特定地域型保育事業、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記5に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

別表に定める額又は上記4に定める額

イ 上記5に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

別表×0.5




上記4に該当する場合

(市町村民税の所得割額が57,700円未満の場合)

無料

ウ 上記5に掲げる施設を利用している上記以外の就学前児童

無料

6 複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者の世帯において、市町村民税の所得割額が57,700円未満であった場合は、小学校就学前子ども以外の者を含め、最年長の者から順に第2子は半額(上記4の規定に該当する場合又は市町村民税非課税世帯の場合は無料)、第3子以降については無料とする。

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大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成29年9月20日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)