○大山町人権尊重の社会づくり審議会に関する規則

平成30年6月30日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、大山町人権尊重の社会づくり条例(平成17年大山町条例第115号。以下「条例」)という。第4条の規定に基づき人権尊重の社会づくりを推進するため、審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の委員)

第2条 大山町人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱するものとする。

(1) 町関係職員

(2) 教育関係委員

(3) 各種団体代表

(4) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会に基本的事項の調査及び審議をするため、部会を置くことができる。

5 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認められるときは、関係機関等の者から説明、意見その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総合福祉課で処理する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

3 この規則の施行の日の前日までに、大山町人権尊重の社会づくり審議会に関する規則(平成27年大山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和6年3月15日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

大山町人権尊重の社会づくり審議会に関する規則

平成30年6月30日 規則第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権・同和対策
沿革情報
平成30年6月30日 規則第14号
令和6年3月15日 規則第10号