○大山町人権尊重の社会づくり審議会に関する規則
平成30年6月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、大山町人権尊重の社会づくり条例(平成17年大山町条例第115号。以下「条例」)という。第4条の規定に基づき人権尊重の社会づくりを推進するため、審議会に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の委員)
第2条 大山町人権尊重の社会づくり審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次の各号に掲げるもののうちから、町長が委嘱するものとする。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係委員
(3) 各種団体代表
(4) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至ったときは、その職を失うものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 審議会に基本的事項の調査及び審議をするため、部会を置くことができる。
5 審議会及び部会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認められるときは、関係機関等の者から説明、意見その他必要な協力を求めることができる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総合福祉課で処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
3 この規則の施行の日の前日までに、大山町人権尊重の社会づくり審議会に関する規則(平成27年大山町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和6年3月15日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。