○大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部規則

平成30年7月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部条例(平成30年大山町条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部(以下「ふれあい倶楽部」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第3条に掲げる構成施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

名称

利用時間

友好館

午前9時から午後10時(宿泊の場合は翌日の午前9時)まで

上屋付多目的広場

午前9時から午後8時まで

休憩所

午前10時から午後6時まで

(休館日)

第3条 ふれあい倶楽部の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日と重なるときは翌日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 上屋付多目的広場は、休館日を設けない。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、開館又は閉館をすることができる。

(事業)

第4条 ふれあい倶楽部の各施設は、次に掲げる事業を行う。

ア 友好館

(1) 各世代層に応じた研修に関すること。

(2) 地域間交流に関すること。

(3) その他町長が必要と認める事業

イ 上屋付多目的広場

(1) 軽スポーツ及びイベントに関すること。

(2) 町長が必要と認める事業

ウ 休憩所

(1) 利用者の休憩に関すること。

(2) 町長が必要と認める事業

(管理)

第5条 町長は、前条に掲げる事業の推進と併せ、第2条に掲げる施設の管理を行うものとする。

(ふれあい倶楽部利用の手続及び許可)

第6条 ふれあい倶楽部の友好館、多目的広場を利用しようとする者は、ふれあい倶楽部利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の場合における許可は、特別の事由がある場合のほか、申し込み順によるものとし、町長は、利用を許可したときは、ふれあい倶楽部利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、宿泊をともなう者は宿泊者名簿(旅館業で定めるものに準ずる)の記入によりかえることができる。

(使用料)

第7条 町長は、条例第6条別表に定める額の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条の規定の適用を受けようとするときは、ふれあい倶楽部使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免を許可したときは、ふれあい倶楽部使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(利用者の責務)

第9条 ふれあい倶楽部の利用者は、別に定める事項を遵守するとともに、その利用に係る施設及び附属設備の適切な利用に努めなければならない。

(利用制限)

第10条 条例第5条第2項の規定により、利用停止を命ぜられたものは、直ちにその利用を停止し、利用中の各種設備についてはすべて現状に服し、又利用の取消しを命ぜられたものは、直ちに料金を精算して退去しなければならない。

2 利用者が前項の規定による措置によって損害を受けても、町長は、その補償の責任を負わない。

(施設、設備のき損又は滅失の届出等)

第11条 ふれあい倶楽部の利用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する汚損、き損若しくは滅失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第10条による指定管理者(以下「指定管理者」という。)がふれあい倶楽部を管理する場合には第2条から第11条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「条例第6条」とあるのは「条例11条」と、様式第1号から様式第4号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

2 この規則においてふれあい倶楽部を指定管理者が管理する場合の利用料の減免については、第8条の規定を準用する。この場合において「条例第7条」とあるのは「条例11条」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(廃止)

2 ふれあい倶楽部規則(平成17年大山町規則59号)はこの規則の施行日をもって廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、なされた処分、手続その他の行為は、従前の規定により、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年12月28日規則第27号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

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大山町ふるさとフォーラムなかやまふれあい倶楽部規則

平成30年7月1日 規則第8号

(平成30年12月28日施行)