○大山町チャイルドシート購入費補助金交付要綱
平成31年1月4日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、大山町チャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、子育て世代の経済的負担の軽減及びチャイルドシートの着用を推進し、乳幼児の死傷事故の防止を図ることを目的として交付する。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、町内に住所を有する保護者で、町内に住所を有する6歳未満の乳幼児のために、国土交通省の定める各種安全基準に適合するチャイルドシートを新品で購入する者とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付は、乳幼児1人につき1回とし、当該補助金の額は、購入費の2分の1以内(当該額に100円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額)で1万円を限度とする。
(1) 領収書の写し
(2) 品質保証書の写し又はチャイルドシートの製造元、品名等が確認できる書類
2 前項の規定による申請は、チャイルドシートを購入した日から6か月以内(出生前に購入したものにおいては、出生日から3か月以内)に行わなければならない。
(その他)
第8条 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日の前日までに、大山町幼児用補助乗車装置購入費補助金交付要綱(平成17年大山町告示第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。