○大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則

平成31年3月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年大山町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水装置工事の申し込み)

第2条 条例第11条の規定による申込みは、給水装置工事申込書(様式第1号)によるものとし、2部提出するものとする。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 設計書(様式第2号)

(2) 図面(位置図・平面図・立面図)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 前項に加えて次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 本人以外の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。 支管分岐承諾書(様式第3号)

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき。 土地使用承諾書(様式第4号)

4 申込みを取消したい場合は、給水装置工事申込の取消願(様式第5号)により行うものとする。

(工事完成検査)

第3条 条例第13条第2項の規定による工事検査を受けようとするときは、当該給水装置工事を完了した日から14日以内に、給水装置完成届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 精算書(様式第2号)

(2) 図面(位置図・平面図・立面図)

(3) 耐圧試験の結果がわかるもの

(4) 写真(ヘッダーの設置状況及び給水管引込位置がわかるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

3 検査は、給水装置の位置、構造、材質及び機能並びに漏水の有無について行うものとする。

4 町長は、検査に合格しない部分を認めたときは、期日を指定して、指定給水装置工事事業者に当該部分の修補を命ずるものとする。

5 指定給水装置工事事業者が前項の規定により指定された期日までに同項の規定により命ぜられた修補を完了しないときは、町長は、自らこれを行い、その費用は、当該指定給水装置工事事業者から徴収する。

(給水契約)

第4条 条例第19条の規定による申込みは、水道使用開始等申込(届出)(様式第7号)によるものとする。

(給水装置の所有者の代理人の届出)

第5条 条例第20条の規定による給水装置の所有者の代理人を選定又は変更するときは、給水装置所有者代理人選定・変更届出書(様式第8号)により届出しなければならない。

(管理人の届出)

第6条 条例第21条第1項の規定による届出は、給水装置管理人選定・変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(メーターの亡失又はき損)

第7条 条例第23条第3項の規定によるメーターを亡失又はき損した場合は、メーター亡失(き損)届出書(様式第10号)にて直ちに町長に提出しなければならない。

(水道の使用に係る届出)

第8条 条例第24条第1項第1号第2号及び第2項第1号第2号の規定による届出は、水道使用開始等申込(届出)(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第24条第1項第3号及び第2項第3号の規定による届出は、私設消火栓使用届出書(様式第11号)により行うものとする。

3 条例第24条第2項第4号の規定による届出は、給水装置管理人選定・変更届出書(様式第9号)により行うものとする。

(給水装置の水質検査)

第9条 条例第27条第1項の規定による請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)により行うものとする。

(給水装置の検査)

第10条 条例第38条の規定による検査の結果、措置が必要な場合、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第13号)にて行うものとする。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則

平成31年3月20日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)