○大山町水道事業の設置及び給水に関する条例施行規則
平成31年3月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山町水道事業の設置及び給水に関する条例(平成17年大山町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 設計書(様式第2号)
(2) 図面(位置図・平面図・立面図)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 本人以外の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするとき。 支管分岐承諾書(様式第3号)
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするとき。 土地使用承諾書(様式第4号)
4 申込みを取消したい場合は、給水装置工事申込の取消願(様式第5号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 精算書(様式第2号)
(2) 図面(位置図・平面図・立面図)
(3) 耐圧試験の結果がわかるもの
(4) 写真(ヘッダーの設置状況及び給水管引込位置がわかるもの)
(5) その他町長が必要と認める書類
3 検査は、給水装置の位置、構造、材質及び機能並びに漏水の有無について行うものとする。
4 町長は、検査に合格しない部分を認めたときは、期日を指定して、指定給水装置工事事業者に当該部分の修補を命ずるものとする。
(水道の使用に係る届出)
第8条 条例第24条第1項第1号、第2号及び第2項第1号、第2号の規定による届出は、水道使用開始等申込(届出)書(様式第7号)により行うものとする。
2 条例第24条第1項第3号及び第2項第3号の規定による届出は、私設消火栓使用届出書(様式第11号)により行うものとする。
3 条例第24条第2項第4号の規定による届出は、給水装置管理人選定・変更届出書(様式第9号)により行うものとする。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。