○大山町文化財保護条例施行規則
平成31年4月1日
規則第7号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 町指定保護有形文化財(第2条―第14条)
第3章 町指定保護無形文化財(第15条―第17条)
第4章 町指定保護民俗文化財(第18条―第20条)
第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物(第21条―第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、大山町文化財保護条例(平成17年大山町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 町指定保護有形文化財
2 町指定保護有形文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さねばならない。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。
(指定書の再交付)
第3条 町指定保護有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。
2 条例第11条ただし書の規定による所在の場所を変更した後にする届出は、様式第9号による届出書により、その変更した日から20日以内に行わなければならない。
(所在の変更の届出を要しない場合等)
第9条 条例第11条の規定による所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(2) 条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(5) 条例第17条第1項の規定による勧告又は命令を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。
(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときは、この限りでない。
2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。
(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
(許可の決定)
第11条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、申請を受理した日から30日以内に許可の可否を決定するものとする。
(維持措置の範囲)
第13条 条例第15条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定保護有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定保護有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(1) 修理の設計仕様書及び設計図
(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図
第3章 町指定保護無形文化財
(条例第22条の届出を要する場合)
第17条 条例第22条の規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する町指定保護無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
第4章 町指定保護民俗文化財
3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。
(1) 現状変更等の設計図等
(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図
(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書
第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物
(標識等の設置の規準等)
第21条 条例第36条の規則で定める規準は、次のとおりとする。
(1) 標識は、石造(特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材、その他の材料)とし、大山町指定保護史跡、大山町指定保護名勝又は大山町指定保護天然記念物の別及び名称、大山町の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて記載することを妨げない。)、指定年月日並びに建設年月日を彫り、又は記入すること。
(2) 説明板には、前項に規定する事項、指定の理由、説明事項、注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載すること。
(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、13センチメートル角の四角柱で地表からの高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界及び大山町の文字を彫ること。
(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、町指定保護史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において環境に調和するように設置すること。
(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図
(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図
(3) 現状変更等に係る地域の写真
(4) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料
(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書
(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書
(許可の決定)
第24条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、申請を受理した日から30日以内に許可の可否を決定するものとする。
(維持の措置の範囲)
第26条 条例第38条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。
(1) 町指定保護史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定保護有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。
(2) 町指定保護有形文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(3) 町指定保護有形文化財がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。
第6章 雑則
(指定保護台帳)
第28条 町長は、文化財指定保護台帳(様式第24号)を備え、必要な事項を記入しておかなければならない。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。