○大山町文化財保護条例施行規則

平成31年4月1日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 町指定保護有形文化財(第2条―第14条)

第3章 町指定保護無形文化財(第15条―第17条)

第4章 町指定保護民俗文化財(第18条―第20条)

第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物(第21条―第27条)

第6章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、大山町文化財保護条例(平成17年大山町条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 町指定保護有形文化財

(指定書及びその附書)

第2条 条例第5条第3項の規定により交付する町指定保護有形文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。

2 町指定保護有形文化財の員数に細目があるときは、当該指定書に様式第2号による附書を付さねばならない。この場合においては、附書は、当該指定書の一部分として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。

4 条例第5条第1項の規定により指定に同意した者は、様式第4号による同意書を町長に提出しなければならない。

(指定書の再交付)

第3条 町指定保護有形文化財の所有者は、指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したときは、その再交付を受けることができる。

2 前項の規定により指定書の再交付を受けようとする者は、様式第3号による申請書に、その事実を証明するに足りる書類又は破損した指定書を添えて町長に提出しなければならない。

(管理責任者の選任等の届出)

第4条 条例第8条第2項の規定による管理責任者の選任又は解任の届出は、様式第5号による届出書により行わなければならない。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第9条第1項の規定による所有者の変更の届出は、様式第6号による届出書に、指定書及び所有者の移転を証明する書類を添えて行わなければならない。

(所有者の氏名等の変更の届出)

第6条 条例第9条第2項の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、様式第7号による届出書に、指定書及び所有者の移転を証明する書類を添えて行わなければならない。

(滅失又はき損等の届出)

第7条 条例第10条の規定による滅失、き損等の届出は、様式第8号による届出書により行われなければならない。この場合において、当該届出がき損に係るものであるときは、写真又は見取図その他き損の状態を示す書類を添えなければならない。

(所在の変更の届出)

第8条 条例第11条の規定による所在の場所の変更の届出は、様式第9号により、その変更しようとする日の20日前までに行わなければならない。

2 条例第11条ただし書の規定による所在の場所を変更した後にする届出は、様式第9号による届出書により、その変更した日から20日以内に行わなければならない。

(所在の変更の届出を要しない場合等)

第9条 条例第11条の規定による所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第12条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第13条第1項の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第15条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第16条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第17条第1項の規定による勧告又は命令を受けて行う出品のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第11条の規定による届出を行って所在の場所の変更をした後、当該届出書に記載した指定書記載の所在の場所に復する時期において、復することを明らかにした場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき、及び前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所又は指定書記載の所在の場所に復するため所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を超えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとするときは、この限りでない。

2 条例第11条ただし書の規定により所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災の災害に際し所在の場所を変更する場合、その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(現状変更等の許可の申請)

第10条 条例第15条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可の申請は、様式第10号による申請書に次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下「現状変更等」という。)の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

(許可の決定)

第11条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、申請を受理した日から30日以内に許可の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果許可することを適当と認めたときは様式第11号の現状変更等許可書により、許可することを不適当と認めたときはその旨を記載した文書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(着手及び完了の報告)

第12条 条例第15条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを完了し、又は中止したときは、様式第12号による報告書により速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(維持措置の範囲)

第13条 条例第15条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定保護有形文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定保護有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定保護有形文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第14条 条例第16条第1項の規定による修理の届出は、様式第13号による届出書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該修理をしようとする日の30日前までに行わなければならない。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

2 条例第16条第1項の規定により修理の届出を行った者は、当該届出に係る修理が終了したときは、様式第14号による報告書にその結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

第3章 町指定保護無形文化財

(認定書の交付)

第15条 条例第20条第5項の規定により交付する町指定保護無形文化財の保持者又は保持団体の認定書は、様式第15号のとおりとする。

2 第3条の規定は、前項の認定書の再交付について準用する。

3 条例第20条第3項の規定により認定に同意した者は、様式第16号による同意書を町長に提出しなければならない。

(保持者の氏名の変更等の届出)

第16条 条例第22条の規定による保持者又は保持団体の氏名の変更等の届出は、様式第17号又は様式第18号による届出書により行わなければならない。この場合において、当該届出が次条第2号に掲げる事項に係るものであるときは、医師の診断書を添えなければならない。

(条例第22条の届出を要する場合)

第17条 条例第22条の規則で定める事由は、次に掲げる場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する町指定保護無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

第4章 町指定保護民俗文化財

(指定書及びその附書)

第18条 条例第26条第2項において準用する条例第5条第3項の規定により交付する町指定保護有形民俗文化財の指定書は、様式第1号のとおりとする。

2 前項の指定書には、様式第2号による附書を付することができる。この場合においては、附書は、当該指定書の一部として取り扱うものとする。

3 前項の附書には、当該指定書の裏面にかけて割り印を押さなければならない。

4 条例第26条第2項において準用する条例第5条第1項の規定により指定に同意した者は、様式第4号による同意書を町長に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第19条 条例第28条第1項の規定により現状変更等の届出は、様式第19号による届出書に次に掲げる書類、図面及び写真を添えて、当該現状変更等をしようとする30日前までに行わなければならない。

(1) 現状変更等の設計図等

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第28条第1項の規定により現状変更等の届出を行った者は、当該届出に係る現状変更等の行為を終了し、又は中止したときは、様式第20号による報告書にその結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(準用規定)

第20条 第4条から第9条まで及び第14条の規定は、町指定保護有形民俗文化財について準用する。

第5章 町指定保護史跡名勝天然記念物

(標識等の設置の規準等)

第21条 条例第36条の規則で定める規準は、次のとおりとする。

(1) 標識は、石造(特別の事情があるときは、金属、コンクリート、木材、その他の材料)とし、大山町指定保護史跡、大山町指定保護名勝又は大山町指定保護天然記念物の別及び名称、大山町の文字(所有者又は管理団体の氏名又は名称を併せて記載することを妨げない。)、指定年月日並びに建設年月日を彫り、又は記入すること。

(2) 説明板には、前項に規定する事項、指定の理由、説明事項、注意事項その他必要と認められる事項を平易な表現を用いて記載すること。

(3) 境界標は、石造又はコンクリート造とし、13センチメートル角の四角柱で地表からの高さは30センチメートル以上とし、上面には指定地域を示す方向指示線を、側面には史跡境界、名勝境界又は天然記念物境界及び大山町の文字を彫ること。

(4) 前3号に定めるもののほか、標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設は、町指定保護史跡名勝天然記念物の管理のために必要な程度において環境に調和するように設置すること。

2 条例第36条の規定により標識等の施設を設置しようとする者は、様式第21号による届出書に当該施設の設計仕様書、設計図(説明板の設置の場合は、その記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ町長にその旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を届け出なければならない。

(土地の所在等の異動の届出)

第22条 条例第37条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第22号による届出書により、その異動があった日から30日以内に行わなければならない。この場合において、地番、地目又は地積の異動が分筆によるときは、当該土地に係る登記簿の謄本及び登記所に備えられた地図の写本を添えなければならない。

(現状変更等の許可の申請)

第23条 条例第38条の規定による現状変更等の許可の申請は、様式第23号による申請書に、次に掲げる書類、図面及び写真を添えて行わなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(3) 現状変更等に係る地域の写真

(4) 現状変更等を必要とする事由を証明するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(許可の決定)

第24条 町長は、前条の規定による許可の申請があったときは、その内容を審査し、申請を受理した日から30日以内に許可の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果許可することを適当と認めたときは様式第11号の現状変更等許可書により、許可することを不適当と認めたときはその旨を記載した文書により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(着手及び完了の報告)

第25条 条例第15条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを完了し、又は中止したときは、様式第12号による報告書により速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第26条 条例第38条第1項ただし書の規定による維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 町指定保護史跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定保護有形文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けたものについては、当該現状変更等後の原状)に復するとき。

(2) 町指定保護有形文化財がき損し、又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 町指定保護有形文化財がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(準用規定)

第27条 第4条から第7条まで及び第14条の規定は、町指定保護史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 雑則

(指定保護台帳)

第28条 町長は、文化財指定保護台帳(様式第24号)を備え、必要な事項を記入しておかなければならない。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町文化財保護条例施行規則

平成31年4月1日 規則第7号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成31年4月1日 規則第7号