○大山町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成31年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町伝統的建造物群保存地区保存条例(平成24年大山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(現状変更行為の許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による許可の申請は、現状変更行為許可申請書(様式第1号)を提出して行うものとする。申請した内容を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 仕様書及び設計図

(4) 現況写真

(5) その他町が必要と認める資料

(国の機関等に関する特例)

第3条 国若しくは地方公共団体の機関又は法令の規定により国の行政機関若しくは地方公共団体とみなされた法人(以下「国の機関等」という。)が行う行為については、条例第6条第1項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関等は、条例第6条第1項の許可に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、町長に協議しなければならない。

第4条 次の各号に掲げる行為については、条例第6条第1項及び前条の規定は適用しない。この場合において、条例第6条第1項の許可又は前条の協議に係る行為をしようとするときは、あらかじめ、町長にその旨を通知しなければならない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)による都市計画事業の施行として行う行為

(2) 都市計画法による国、都道府県若しくは市町村又は当該都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画に適合して行う行為

(3) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(4) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(5) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(6) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(7) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の新設及び管理に係る行為

(8) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(9) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)又は農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に規定する林地荒廃防止施設災害復旧事業

(10) 緑資源機構法を廃止する法律附則第2条第4項により独立行政法人森林総合研究所に移管された独立行政法人緑資源機構法第11条第1項第2号及び同条第2項第1号に規定する業務に係る行為

(11) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(12) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号、第2号イ若しくは第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務に係る行為

(13) 高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第6条による高速自動車国道の新設、改築、維持、修繕、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)の規定の適用を受ける災害復旧事業又は道路法(昭和27年法律第180号)第3条第2項から第4項に定める道路(第48条の2に定める自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅、舗装、勾配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)若しくは同法第48条の2に定める自動車専用道路の維持、修繕に係る行為

(14) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第163号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(16) 交通監視塔等道路交通の安全のため必要な施設の設置又は管理に係る行為

(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に関する行為

(18) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(19) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(20) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第11号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第11号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(21) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(22) 海上交通安全法(昭和47年法律第115号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(23) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(24) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(25) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(26) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為

(27) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造、林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為

(28) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(29) 鳥取県文化財保護条例(昭和34年鳥取県条例第50条)第4条第1項の規定により指定された鳥取県指定有形文化財、同条例第25条第1項の規定により指定された鳥取県指定史跡、鳥取県指定名勝又は鳥取県指定天然記念物の保存に係る行為

(30) 大山町文化財保護条例(平成17年大山町条例第93号)第5条第1項の規定により指定された大山町指定保護有形文化財、同26条第1項の規定により指定された大山町指定保護有形民俗文化財、同34条の規定により指定された大山町指定保護史跡、大山町指定保護名勝又は大山町指定保護天然記念物の保存に係る行為

(31) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設又は軌道施設の建設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(32) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業に供する鉄道の敷設(駅、操車場、車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為及び同条第5項に規定する索道事業の用に供する索道の建設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(33) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(34) 郵便差出箱並びに総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置又は管理に係る行為

(35) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(36) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第4号に規定する電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(37) 公衆電話施設の設置又は管理に係る行為

(38) 有線放送電話に関する法律(昭和32年法律第152号)による有線放送電話業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係わる電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(39) 有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)による有線テレビジョン放送業務の用に供する線路又は空中線系(その支持物を含む。)の設置又は管理に係る行為

(40) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(41) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(42) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(43) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(現状変更行為の許可の決定等)

第5条 町長は、第2条の規定により許可の申請があったときは、条例第7条に規定する許可基準に基づいて許可の可否を決定しなければならない。

2 町長は、条例第6条第1項の規定による許可の決定をしたときは、現状変更行為許可通知書(様式第2号)により、許可をしなかったときはその旨を記載した文章により申請者に通知するものとする。

(現状変更行為の完了等の届出)

第6条 条例第6条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかに現状変更行為完了・中止届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(国の機関等による協議又は通知の手続き)

第7条 第3条の規定による協議又は第4条の規定による通知をしようとする国の機関等は、伝統的建造物群保存地区内における現状変更行為の協議書又は通知書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(技術的援助)

第8条 町長は、申請者の保存地区における建造物の修理等の相談に応じ、指導及び助言を行うことができる。

(補助金)

第9条 条例第9条の規定による補助金は、別に定める大山町伝統的建造物群保存地区保存事業補助金交付要綱に基づき、行うものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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大山町伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則

平成31年4月1日 規則第8号

(平成31年4月1日施行)