○大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、大山町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年大山町告示第55号)第5条及び別表に規定する大山町地域介護予防活動支援事業として、高齢者の通いの場を提供する住民主体による活動を支援し、高齢者の社会的孤立の解消、心身の健康保持による要介護状態となることの予防及び地域の支え合い体制を推進することを目的として町が実施する大山町地域介護予防活動支援事業補助金の交付に関し、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「高齢者」とは、本町に住所を有する65歳以上の者をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助の対象となる団体(以下「団体等」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの団体とする。

(2) 地域自主組織

(3) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人

(4) その他、町長が特に必要と認めた団体

(補助対象事業)

第4条 補助の対象となる事業は、高齢者等を対象に運動や趣味、社会貢献活動等を通じた日中の居場所(通いの場)を提供する事業で、次の各号に掲げるすべての要件を満たす活動とする。

(1) 介護・フレイル予防に資する活動であること。

(2) 営利活動、政治活動又は宗教活動を目的としたものでないこと。

(3) 町民が誰でも参加できるものであること。

(4) 町内において事業を実施すること。

(5) 月1回以上、1回2時間以上、年間を通じて定期的に開催すること。

(6) 毎回の活動について、参加者数等を記録し管理していること。

(7) 1回あたりの高齢者の参加者数が5名以上であること。

2 前項の規定にかかわらず、老人クラブ等他の補助金を運営に充てている事業は補助対象事業としない。

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、事業の運営に係る費用(消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、報償費、賃借料、備品購入費、その他運営に必要と認められる費用)とする。

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる経費は補助対象経費から除く。

(1) 個人が負担するべき交通費、年会費等

(2) 飲食に係る経費(茶菓代を除く)

(3) その他目的に沿わないと認められる経費

(補助金額)

第6条 補助金の額は、別表に掲げる額を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする団体等の代表者(以下「申請者」という。)は、大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容の変更)

第9条 申請者は、第7条の規定による申請事項に変更が生じたときは、速やかに大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

2 大山町補助金等交付規則第11条第1項ただし書きの規定による町長が定める軽微な変更は、補助対象経費の20パーセント以内の減額を伴う変更とする。

(実績報告)

第10条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業が完了した日から起算して30日以内に大山町地域介護予防活動支援事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第7号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 住所、年齢、性別のわかる参加者名簿

(4) 領収書の写し

(補助金交付額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認める場合は補助金の額を確定し、大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第12条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。

(概算払)

第13条 町長は、前条の規定にかかわらず、必要と認めたときは、大山町地域介護予防活動支援事業補助金概算払通知書(様式第10号)により概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払を受けようとするときは、大山町地域介護予防活動支援事業補助金概算払請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による概算払を受けた補助金に不用額が生じたときは、当該不用額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金交付の申請内容に偽りがあったとき、不正行為があったときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部について返還を命じることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第97号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日告示第115号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月13日告示第125号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

実施回数

1回参加人数

月1回

月2~3回

月4~7回

(週1回)

月8回以上

(週2回)

5~10人(平均)

60,000円

96,000円

120,000円

144,000円

11人以上(平均)

96,000円

120,000円

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大山町地域介護予防活動支援事業補助金交付要綱

平成31年4月1日 告示第61号

(令和6年5月13日施行)