○大山南光河原駐車場規則

令和元年11月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山南光河原駐車場条例(令和元年大山町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山南光河原駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休場日)

第2条 駐車場は、休場時間及び休場日を設けない。

2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、休場時間又は休場日を設けることができる。

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第9条の規定により、駐車場を駐車以外の用途に利用しようとする者は、大山南光河原駐車場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 前項の場合における許可は、特別の事由がある場合のほか、申請順によるものとし、町長は、利用を許可したときは、大山南光河原駐車場利用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料)

第4条 町長は、条例第10条第1項に定める額の使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条第2項の規定の適用を受けようとするときは、大山南光河原駐車場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、減免を許可したときは、大山南光河原駐車場使用料減免許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(施設、設備のき損又は滅失の届出等)

第6条 駐車場の使用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項に規定する汚損、き損、若しくは滅失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条による指定管理者(以下「指定管理者」という。)が駐車場を管理する場合には、第3条及び第6条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者による利用料の収受等)

第8条 指定管理者が条例第14条に定める利用料を収受する場合には、第4条の規定を準用する。この場合において条文中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と、第4条中「条例第10条」とあるのは「条例第14条」と読み替える。

2 様式第3号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年12月20日から施行する。

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大山南光河原駐車場規則

令和元年11月25日 規則第6号

(令和元年12月20日施行)