○大山南光河原駐車場規則
令和元年11月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、大山南光河原駐車場条例(令和元年大山町条例第9号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、大山南光河原駐車場(以下「駐車場」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休場日)
第2条 駐車場は、休場時間及び休場日を設けない。
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、休場時間又は休場日を設けることができる。
(使用料)
第4条 町長は、条例第10条第1項に定める額の使用料を徴収する。
2 町長は、減免を許可したときは、大山南光河原駐車場使用料減免許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(施設、設備のき損又は滅失の届出等)
第6条 駐車場の使用者が当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは滅失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項に規定する汚損、き損、若しくは滅失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
2 様式第3号中「大山町長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料」と読み替える。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和元年12月20日から施行する。