○大山町空家等対策推進補助金交付要綱
令和元年11月20日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町空家等対策推進補助金(以下「補助金」という。)の交付について、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 この補助金は、適切な維持管理がなされず長年放置され倒壊や建築部材の飛散のおそれがある空家等の除却(特定空家等の解体、撤去、廃材等の処分をいう。以下同じ。)に要する費用の一部を補助することにより、危険な空家等の除却を促進し、もって住民の安全安心な居住環境の形成及び空家等対策の推進を図ることを目的とする。
(1) 「法」 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)をいう。
(2) 「空家等」 法第2条第1項に定める空家等をいう。
(3) 「危険家屋等」 周辺に影響を及ぼすおそれのある空家等に該当すると町長が認めたものをいう。
(4) 「特定空家等」 法第2条第2項に定める特定空家等に該当すると町長が認定したものをいう。
(5) 「所有者等」 空家等、特定空家等、危険家屋等の所有者又は管理者等をいう。
(6) 「暴力団」 大山町暴力団排除条例(平成25年大山町条例第14号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(7) 「暴力団員」 暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。
(8) 「解体事業者等」 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、とび、土工工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資源の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく県知事による登録を受けた事業者をいう。
(9) 「集落等」 特定空家等の所在する集落及び特定空家等の状態により影響が及ぶ地域の所在する集落。
(補助事業)
第4条 この補助金により実施する事業は、周辺に影響を及ぼす特定空家等若しくは危険家屋等の建築物又はこれに付随する工作物の除却とし、次の各号に定める事業とする。
(1) 所有者等が、危険家屋等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。
(2) 所有者等が、特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。
(3) 集落等が、所有者等から、特定空家等について譲渡、貸借等により権利を有し、自ら特定空家等の建築物又はこれに付随する工作物の除却を解体事業者等に依頼し行うもの。
2 前項第3号について賃借等により権利を有する場合は、長期に渡る賃借とし、最低期間は10年間とする。なお、賃借等に限らず有した権利については、権利発生後10年間は第三者への転貸、転売等は原則行わないこととする。
(補助対象事業費)
第5条 補助対象事業費は、前条各号に定める除却を解体事業者等に依頼し行う費用とする。
2 前項の費用が適正である旨を確認するため、町長は調査、確認を行い、適正でないと認められる場合においては、適宜指導等を行うものとする。
なお、指導等に従わない場合は、大山町補助金等交付規則第8条に定める補助金の交付の決定を行わないこととする。
(2) 第4条第3号に定める事業 集落等の代表者
2 前項の規定にかかわらず、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者は、補助対象者としない。
(補助金の交付対象となる特定空家等)
第7条 この補助金の交付対象となる特定空家等又は危険家屋等(以下「交付対象特定空家等」という。)は次の各号の要件をすべて満たすものとする。
(1) 大山町内に位置していること。
(2) 交付対象特定空家等について、その所有関係が明確であり、そのいずれにも所有権以外の権利が設定されていなこと。
(1) 第4条第1号に定める事業 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額又は30万円のいずれか低い額
(2) 第4条第2号に定める事業 補助対象事業費に2分の1を乗じて得た額又は150万円のいずれか低い額
(3) 第4条第3号に定める事業 補助対象事業費の総額又は300万円のいずれか低い額
(1) 特定空家等又は危険家屋等の除却に係る見積書(内訳のわかるもの)
(2) 所有者等から除却等について委任を受けた者はその委任状
(3) 所有者等とその土地の所有者等が異なる場合は、土地所有者の同意書
(4) 第4条第3号に定める事業において貸借による場合は、その貸借を証する書類の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付決定の取消等を行った場合に生じた損害について、町は一切の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 収支決算書
(2) 領収書の写し
(3) 工事写真(事業実施前及び事業完了時のもの)
2 前項に定める完了届及び実績報告の提出は、補助金交付決定日の属する年度の2月末日(休日その他の公休日にあたるときは、その翌開庁日)までに行うものとする。
(関係法令の順守等)
第12条 交付決定者及び解体事業者等は、補助事業を実施するにあたり、関係法令を順守しなければならない。
2 前項の規定は、補助事業が完了した後においても同様とする。
(調査等への協力)
第13条 交付決定者は、この告示による補助金の執行等に関し、町長が必要な調査を行う場合には、これに協力しなければならない。
(秘密の保持)
第14条 この告示に係る業務に就くものは、業務によって知り得た秘密について正当な理由の無い限り、これを漏らしてはならない。
(雑則)
第15条 この補助金の交付について必要な事項は、規則及びこの告示に定めるもののほか、町長が別に定める。
2 この要綱の実施については、大山町町税等の滞納に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成25年大山町条例第31号)を適用する。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日告示第64号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日告示第94号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。