○大山町自治会集会所整備事業補助金交付要綱
令和元年12月4日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、大山町自治会集会所整備事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、地域住民が自ら、自主的な活動や集落活動に必要な集会所を整備することに対して、本補助金を交付することにより、地域住民の連帯意識の高揚と住民参加によるまちづくりを推進し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(1) 集会所 主として地域住民の集会の用に供し、会議又は集会等に必要な機能を備えた建築物をいう。
(2) 新築 既存の集会所の全部を取り壊し、又は新たに集会所を建設することをいう。
(3) 増築 既存の集会所の床面積を増加させることをいう。
(4) 改築 既存の集会所の一部を取り壊し、新たに建築することをいう。
(5) 修繕 既存の集会所の機能向上又は、集会所を維持管理するうえで、町長が必要と認める改修・補修をいう。
(補助金交付対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、大山町自治会の基準及び補助金交付に関する要綱(平成22年大山町告示第134号)に規定する自治会の代表者とする。
2 2以上の自治会が共同して利用する集会所については、いずれかの自治会の代表者を補助の対象者とする。
(補助対象事業)
第5条 本補助金の交付の対象となる事業は、自治会が行う別表に掲げる事業であり、町長が認めたものとする。
(補助対象経費)
第6条 本補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該補助対象事業に要する経費とする。ただし、次の各号に掲げる経費は含まないものとする。
(1) 用地取得、造成工事及び外構工事に係る費用
(2) 既存の建物の解体、移転及び処分に係る費用
(3) 経常的な維持管理に係る費用(施設附帯設備等の更新やメンテナンス等。)
(4) 備品等の購入費(設備工事に含まれる冷暖房機器を除く。)
(5) 設計費、設計管理費及び建築確認に係る費用
(6) 各種保険料
(7) 一般事務費、登記費用及び公租公課(消費税及び地方消費税を除く。)
(補助金の交付額)
第7条 本補助金の交付額は、別表により算出した額とし、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。この場合において、算出した補助金額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 前項の規定に関わらず、特別な理由により整備に緊急を要すると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 大山町自治会集会所整備事業計画書(様式第4号)
(2) 建築確認申請書の写し(建築確認を必要としない事業については平面図)
(3) 工事仕様書、工事内訳書及び見積書
(4) 工事着手前写真
(5) 地域住民の合意であるとわかる資料(総会議事録等)
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、補助金の交付申請があったときは、提出書類を審査したうえで補助金の交付決定を行い、大山町自治会集会所整備事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定した場合において、必要があると認めたときは、条件を付すことができる。
(1) 本補助金の増額を伴う変更
(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減額を伴う変更
(実績報告)
第12条 補助事業者は、事業が完了したときは、その日から起算して30日が経過する日又は当該年度の末日のいずれか早い日までに大山町自治会集会所整備事業補助金実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 契約書、請求書及び領収書の写し
(2) 工事完成写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金交付額の確定等)
第13条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付額を確定するものとする。
(概算払)
第15条 町長は、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付制限)
第16条 補助金の交付を受けた集会所は、補助金の交付を受けた日から10年間は、新たに補助を受けることができない。ただし、特別な理由により整備に緊急を要すると町長が認めた場合は、この限りではない。
(補助金の返還)
第17条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 作為又は不正な行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示又は補助金交付条件に違反したとき。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者は、本補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けないで目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が認めた場合は、この限りではない。
(証拠書類の保管)
第19条 補助金の交付を受けた自治会は、補助事業に係る会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和元年12月4日から施行する。
別表(第5条、第7条関係)
1 単独で事業を行う場合
事業種目 | 事業内容及び事業費の条件 | 補助金の額 | 補助限度額 |
新築事業 | 集会所の新築に要する経費であること。 | 補助対象経費の総額の1/2 | 上限額 1,000万円 下限額 なし |
増築事業 | 集会所の増築に要する経費であり、その補助対象経費の総額が400万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2 | 上限額 500万円 下限額 200万円 |
改築事業 | 集会所の改築に要する経費であり、その補助対象経費の総額が400万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/2 | 上限額 500万円 下限額 200万円 |
修繕事業 | 大山町生きがい拠点整備事業助成要綱に定める事業以外の集会所の修繕に要する経費であり、その補助対象経費の総額が100万円以上であること。 | 補助対象経費の総額の1/3 | 上限額 200万円 下限額 33万3千円 |
2 他の補助事業を活用し事業を行う場合
事業種目 | 事業内容及び事業費の条件 | 補助金の額 | 補助限度額 |
新築事業 増築事業 改築事業 修繕事業 | 上記を準用する。 | 補助対象経費の総額の3/10 | 上限額 300万円 下限額 なし |