○大山町保育所の副食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、大山町保育所条例(平成17年大山町条例第104号)第2条に規定する保育所(以下単に「保育所」という。)が行う食事の提供に要する費用のうち、副食に係るもの(以下「副食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年大山町条例第18号。次条第1号において「条例」という。)第2条第12号に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもであって、次条の規定により徴収の対象となる副食費に係る食事の提供を受ける者をいう。

(2) 保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者であって、児童を現に監護する者をいう。

(徴収の対象)

第3条 徴収の対象となる費用は、保育所が児童に対して行う食事の提供に要する費用のうち、副食費であって、次に掲げるものを除いたものとする。

(1) 条例第13条第4項第3号ア及びに掲げるもの

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に徴収の対象から除くことが適当と認めるもの

(副食費の額)

第4条 副食費の額は、児童1人につき月額4,500円とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の副食費の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 児童が、月の途中において、入所し、又は退所した場合における月の副食費の額は当該在籍した日数に応じ同条第1項に規定する月額の日割りとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特別の理由があると認める場合

その都度町長が定める額

(副食費の額の通知)

第5条 町長は、副食費の額を決定したときは、速やかに、その旨及び当該決定した副食費の額を保護者に対し書面により通知する。

(副食費の納期限)

第6条 第4条の規定により徴収する副食費の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の月末(12月にあっては25日)とする。

(副食費の督促)

第7条 副食費の督促は、別に定めるところにより、書面により行う。

(副食費の額の特例)

第8条 大山町内に住所を有し、かつ保育所に入所する児童で、保育の実施を受ける年度の初日の前日(3月31日)において満3歳以上に達している者の副食費の額は、第4条の規定にかかわらず無償とする。ただし大山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年大山町条例第6号)第2条に規定する利用者負担額の未納があるものはこの限りではない。

(規定外事項)

第9条 この規則に定めるもののほか、副食費の徴収に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日等)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月26日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

大山町保育所の副食費の徴収に関する規則

令和元年9月27日 教育委員会規則第8号

(令和元年12月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月27日 教育委員会規則第8号
令和元年12月26日 教育委員会規則第11号