○大山町長及び副町長の給与の減額に関する条例
令和2年1月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、大山町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年大山町条例第46号。以下「特別職給与条例」という。)に基づいて支給する給与の額の減額について定めるものとする。
(町長及び副町長の給料月額の減額)
第2条 町長の給料月額は令和2年2月1日から同年4月30日までの間において、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条別表第1に規定する給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
2 副町長の給料月額は令和2年2月1日から同年2月29日までの間において、特別職給与条例第3条の規定にかかわらず、同条別表第1に規定する給料月額から当該月額の100分の10に相当する額を減じて得た額とする。
3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、期末手当の算定の基礎となる給料月額は特別職給与条例第3条に規定する額とする。
附則
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月30日をもって廃止する。