○大山町狩猟免許更新費補助金交付要綱

令和元年11月20日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、一般社団法人鳥取県猟友会西部支部町内各地区(中山地区、名和地区、大山北部地区、大山南部地区。以下「猟友会各地区」という。)に所属し、町の依頼に基づき、生活環境や農作物等に被害を及ぼす鳥獣の捕獲を行う有害鳥獣捕獲班(以下「捕獲班」という。)の班員(以下「捕獲班員」という。)の育成・確保を図るため、現に捕獲班員である者に対して狩猟免許更新費補助金(以下「補助金」という。)を交付するに当たり、大山町補助金等交付規則(平成17年大山町規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象となる狩猟免許の種類)

第2条 補助の対象となる狩猟免許の種類は次のとおりとし、狩猟登録を行い、有害鳥獣捕獲を行うものであること。

(1) わな猟免許

(2) 第一種銃猟免許

(3) 第二種銃猟免許

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 原則、大山町内に住所を有し、町税等の滞納がない者、猟期外の有害鳥獣捕獲活動が主に大山町である者

(2) 狩猟免許の更新を行う捕獲班員にあっては、補助を受けた年度の3月1日から当該狩猟免許の有効期間まで、有害鳥獣捕獲活動に参加することを確約した者

2 前項の規定にかかわらず、当該年度に補助金を受けることができる者は、10月31日までに狩猟免許を更新した者とし、11月1日以降に更新した者については翌年度の交付対象とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費及び上限補助額は次のとおりとする。

(1) 捕獲班員が狩猟免許の更新のために支出する経費のうち、別表に掲げるもの。

(猟友会各地区からの一括申請・交付等手続)

第5条 前条第1号に係る補助金の申請・交付等の手続については、所属する猟友会各地区において一括して行うことができるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、次のとおり、町長に申請しなければならない。

(1) 捕獲班員は、狩猟免許更新費補助金交付申請書(様式第1―1号)様式に定める添付書類を当該年度内に町長に提出する。

(2) 猟友会各地区長は、狩猟免許更新費補助金交付申請書(様式第1―2号)様式に定める添付書類を当該年度内に町長に提出する。

(補助金の交付決定及び額の確定通知)

第7条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定と額の確定をし、狩猟免許更新費補助金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により捕獲班員又は猟友会各地区長通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定をする場合において、必要があると認めるときは、条件を付するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、速やかに狩猟免許更新費補助金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助金の交付に関して付した条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(延滞金の納付)

第10条 前条第2項の規定により補助金の返還を命じられた補助対象者は、当該補助金を納付期日までに納付しなかったときは、延滞金を納付しなければならない。

(その他)

第11条 この告示及び規則に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、令和元年11月20日から施行し、平成31年4月1日以降に狩猟免許を更新したものを交付対象とする。

(大山町狩猟免許新規取得・更新日補助金交付要綱の廃止)

2 大山町狩猟免許新規取得・更新費補助金交付要綱(平成27年大山町告示第143号)は、この告示の施行日をもって廃止する。

別表(第4条関係)

(1) 狩猟免許更新関連経費

補助対象経費

狩猟免許更新手数料

医師の診断書料(注2)

狩猟者登録手数料

狩猟税(わな猟)

狩猟税(銃猟)

県猟友会費

西部猟友会費

狩猟事故共済保険(大日本猟友会)掛金

上記の共済証明料

猟銃等講習会費(注3)

技能講習受講費(注3)

猟銃等所持許可更新申請手数料(注3)

注1 対象は更新年度のみとする。

注2 大山町国民健康保険直営診療所条例に定める金額とする。

注3 対象となる銃は1人1丁とし、当該狩猟免許更新に必要な直近の銃所持許可更新手続に係るものとする。

(2) 補助額

わな猟免許

銃猟免許

わな猟免許・銃猟免許

15,000円

20,000円

25,000円

注1 補助対象経費は(2)の上限額の範囲内で、実際に支払ったと認められた額とする。

注2 わな猟免許と銃猟免許の更新時期が同じ場合は同時に更新するものとする。

注3 わな猟免許と銃猟免許の更新時期が違う場合は、上記補助額を分けて支払うものとする。

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大山町狩猟免許更新費補助金交付要綱

令和元年11月20日 告示第90号

(令和元年11月20日施行)